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産婦人科入院基本料

吸引分娩で出産された方が出血がひどく当日病院に搬送となりました。
出産は異常分娩となり入院で計算しましたが入院基本料はとらず
救急搬送診療料(1300点)は外来で計算しました。
同じ日ですが入院と外来で保険請求ありでしょうか
当院診療所です。
(2018/9/6)
想定されるケースが以下の2通りになるかと思いますので、どちらかで算定になります。
①退院後、急変して外来受診の結果、他の病院に救急搬送
・退院した後、改めて受診しているので、再診料、外来管理加算(条件が合えば)、救急搬送診療料を算定可
②退院後、急変して同日に再入院後、他の病院に救急搬送
・救急搬送診療料(1300点)と入院料を比較して、どちらか高い方を算定
・再診料の時間外加算が算定できる場合は、「入院分」として請求
いずれにしても、症状詳記で経過を添付する必要があると思います。
(回答者 ひできさんさん)

 

私の説明が足りなかったようです
ごめんなさい。
入院・出産・搬送全部同じ日当日です。
分娩は異常分娩なので入院で計算して入院基本料とらずに
診療情報提供書250点も入院扱いにしました。
救急搬送料は外来で再診料をもらってます。
この計算であっているのでしょうか
入院と外来が同じ日ですが大丈夫でしょうか
先輩は入院基本料は相手の病院がもらうのでうちはもらえないとのことです。

 

医師が入院の必要性を認めて入院診療計画書を作成し、説明・同意を得て病棟に入院していれば、
1日分(日帰り含む)の入院料は算定できます。(入院料の算定条件を満たす必要があります)
同一日に別の医療機関に入院しても、双方で入院料は算定できます。
ただし、このケースの場合は、こなつさんの診療所での入院料が、救急搬送診療料の点数と比較
して低ければ、入院料を算定せず、救急搬送診療料を算定できます。
また、退院日に診療情報提供料と条件が合えば退院情報添付加算(注7)も算定できますよ。
レセプトは、入院料を算定しない場合でも入院分として作成することになるので、時間外加算等
の加算部分を除く再診料の基本点数は算定できません。
入院料は医療機関ごとに算定するので、紹介先は同一日であっても新たに算定します。
(回答者 ひできさん)

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