DPC算定病院です。退院処方は出来高で算定できますが、在宅で使用する場合のみですよね?
老人保健施設や、サ高住・グループホーム等へ転院する場合は出来高での算定はできますか?
老人保健施設や、サ高住・グループホーム等へ転院する場合は出来高での算定はできますか?
医療機関への入院転院、介護老人保健施設への入所の場合は退院時処方が算定できないと考えられます。
医療機関への入院 入院医療機関で投薬を含め管理すべき
介護老人保健施設への入所 投薬が入所料に包括される施設のため
特別養護老人ホームやグループホーム、サ高住は退院処方の算定が可能であると思われます。
(回答者 ぽちさん)
医療機関への入院 入院医療機関で投薬を含め管理すべき
介護老人保健施設への入所 投薬が入所料に包括される施設のため
特別養護老人ホームやグループホーム、サ高住は退院処方の算定が可能であると思われます。
(回答者 ぽちさん)
退院時処方の件で皆様に質問があります。
DPC病棟や回復期リハビリテーション病棟では、
入院中に処方した薬剤に残薬が出たときに、退院時処方として処方すれば算定ができると認識しています。
(疑義解釈)
Q.入院中に処方した薬剤に残薬が生じた場合、在宅でも使用可能なものについては退院時処方として医科点数表に基づき別に算定することができるか。
A.残薬に相当する処方を中止した後に、改めて退院時処方として処方することで算定することができる。
処方オーダーを出している医師に、現在出ているオーダーを中止してもらい、
改めて残薬の分を退院時処方としてオーダーする必要があるということでしょうか?
そうなると、
医師が正しくオーダーを中止し、残薬の分を出しなおさなければいけません。
残薬の把握も必要になりますよね。
皆様は残薬の退院時処方への切り替えはどのような運用を取られていますか?
(2018/8/6)
DPC病棟や回復期リハビリテーション病棟では、
入院中に処方した薬剤に残薬が出たときに、退院時処方として処方すれば算定ができると認識しています。
(疑義解釈)
Q.入院中に処方した薬剤に残薬が生じた場合、在宅でも使用可能なものについては退院時処方として医科点数表に基づき別に算定することができるか。
A.残薬に相当する処方を中止した後に、改めて退院時処方として処方することで算定することができる。
処方オーダーを出している医師に、現在出ているオーダーを中止してもらい、
改めて残薬の分を退院時処方としてオーダーする必要があるということでしょうか?
そうなると、
医師が正しくオーダーを中止し、残薬の分を出しなおさなければいけません。
残薬の把握も必要になりますよね。
皆様は残薬の退院時処方への切り替えはどのような運用を取られていますか?
(2018/8/6)
お尋ねの件ですが、私の経験上でお話しいたします。
入院中の薬剤管理については、病棟ごとに薬剤師を配置して、入院から退院までの薬剤管理をしていました。
また、入院中の処方オーダーは主治医が入院期間を見越して投与期間を決めており、長くても2週間までとしていました。
退院が決定(クリパスの場合は事前に退院日が決まっている)すると、病棟薬剤師が残薬を確認し、主治医が決定した退院時処方の投与期間
に合うよう調剤し、患者に渡すことにしていました。
退院予定は、前日の定刻までに主治医が決定することにしていましたので、やむを得ず急に退院する場合以外は、運用はスムーズでした。
当然ですが、主治医は残薬に相当する処方を中止し、患者に説明の上、改めて退院時処方のオーダーを出します。
このことは、退院決定した医師の責任としておこなうことを院内ルールとして取り決めていました。
医療保険制度について事務方から丁寧に説明し、院内のルールを明確にしておく必要があると考えます。
ポイントとしては、
①入院中の処方期間をある程度ルール化しておく
②クリパス入院の処方は、原則として退院予定日までの期間で処方する。
③退院時処方における運用をあらかじめ決めておく 等
なお、薬剤師の協力が不可欠なので、むやみに病棟看護師に任せることのないよう、業務バランスを考慮することが大切です。
(回答者 ひでき さん)
入院中の薬剤管理については、病棟ごとに薬剤師を配置して、入院から退院までの薬剤管理をしていました。
また、入院中の処方オーダーは主治医が入院期間を見越して投与期間を決めており、長くても2週間までとしていました。
退院が決定(クリパスの場合は事前に退院日が決まっている)すると、病棟薬剤師が残薬を確認し、主治医が決定した退院時処方の投与期間
に合うよう調剤し、患者に渡すことにしていました。
退院予定は、前日の定刻までに主治医が決定することにしていましたので、やむを得ず急に退院する場合以外は、運用はスムーズでした。
当然ですが、主治医は残薬に相当する処方を中止し、患者に説明の上、改めて退院時処方のオーダーを出します。
このことは、退院決定した医師の責任としておこなうことを院内ルールとして取り決めていました。
医療保険制度について事務方から丁寧に説明し、院内のルールを明確にしておく必要があると考えます。
ポイントとしては、
①入院中の処方期間をある程度ルール化しておく
②クリパス入院の処方は、原則として退院予定日までの期間で処方する。
③退院時処方における運用をあらかじめ決めておく 等
なお、薬剤師の協力が不可欠なので、むやみに病棟看護師に任せることのないよう、業務バランスを考慮することが大切です。
(回答者 ひでき さん)

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