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おやつ代

当方小児入院患者が多い医療機関ですが、医師の医学的管理下のもと
おやつを3時頃に提供する場合、この『おやつ代』は別途実費徴収可能なのでしょうか(つまり療養の給付と直接関係ないサービス等に該当)?
(2020/3/13)
おやつの提供が、「食事療養の一環として提供するものでないこと」及び「患者さん(家族)の希望によるものであること」の条件を満たせば、院内掲示、文書での同意書、及び患者さん(家族)へ内容のわかる領収証を発行することで徴収可能と思います。
入院時の説明文書の中に、おやつの提供に係る説明と同意がもらえるような欄を設けるなど、事前同意を得るような流れもあるかと存じます。
(回答者 ひできさん)

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