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特別食加算

特別食加算(胃潰瘍食)について質問させてください。
2018.3.23 胃全摘(他院で手術)
2018.4.6  当院入院
胃全摘後の患者さんに対して胃潰瘍食は算定可能なのでしょうか?
侵襲のおおきな消化管手術の前後において胃潰瘍食に準ずる食事を提供する
場合は特別食の加算が認められると早見表にはあるのですが、
術前術後のいつからいつまで特別食加算が認められるのか?
がよくわかりません。
(2018/7/23)
まず、管理栄養士の方と確認いただきたいのですが、院内の食事基準はありますでしょうか。
その中に「胃潰瘍食」の基準があれば、それに準じて提供した食事は加算できます。
なお、「流動食」には加算できません。
また基本ですが、特別食に係る医師からの食事箋の発行と特別食の献立表の作成が必要です。
特別食の指示は医師からでますので、医師・管理栄養士の方とよくご確認願います。
院内の食事基準が無ければ、新たに作成する必要がありますね。
食種の明示と栄養基準量(エネルギー、蛋白質、脂質、塩分等)の設定が必要です。
ご質問の内容より、管理栄養士の方と密な情報共有が必要と思われます。
(回答者 ひでき さん)
院内の食事基準は、入院時食事療法に係る食事療法費の算定基準に
沿ったものとしています。
患者様ごとに管理栄養士が栄養管理計画表を作成し管理しています。
侵襲の大きな消化管術後の前後において胃潰瘍食に準ずる食事を提供する
場合は特別食の加算が認められる。ということで
医師より胃潰瘍食の必要性があるため食事箋が出てオーダーされているの
ですが術後より日も経過しているので引き続き特別食加算の算定が
算定できるのかを疑問に思い質問させていただきました。
通常、術後食として三分粥、五分粥、七分粥、全粥、軟飯と上げていきますが、
普通食に切り替えるまでと考えます。
なお、胃癌などで残胃に潰瘍がある場合には、医師の指示により胃潰瘍食であれば、
その期間は特別食を算定すると解釈しています。
(回答者 ひでき さん)

特別食の適応疾患名 特に腎臓食と心臓食

入院患者の特別食算定についてです。
特に腎臓食 心臓食ですが、適応疾患名の対象病名に決まり事があるのでしょうか?
心臓は、慢性心不全のみだとか腎臓食は、傷病名に腎臓の印字が付く病名記載が有れば良いと考えるのは不適切だと大ベテランが言います。
しかし、患者さんの疾患名は、全員が一律同じ疾患名であるのもおかしいし?
解釈本を読んでも意味はわかりますが、具体的な例題で病名記載が無いしで困った悩み中です。
(2021/1/5)
まず、管理栄養士に確認してみてください。ご存知のはずですよ。
腎臓・心臓疾患では、まず食事による減塩療法が大切なので、医師より指示を受けて管理栄養士が年齢や検査結果、症状に合った栄養管理をおこないます。
お尋ねの病名の件ですが、地域により、また基金・国保ごとに解釈が異なる場合があり、明確なものはありません。ただし、ただ病名があればいいというわけではなく、薬物治療や手術など、対象疾患に対する治療がおこなわれていることも必要だと思います。
治療の一環として、特別食による食事療法が必要で、医師の指示があり心臓疾患・腎臓疾患に対する減塩療法がおこなわれていれば、算定して構わないと思います。
査定を受けたら、審査側に対して根拠を示して回答をもらうよう要望してはいかがでしょうか。
(回答者 セイユーさん)

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