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入院中の患者に対する訪問看護指示書の発行

入院中の患者に対し、訪問看護指示書を発行(=入院レセプトで算定)するというのは、以下の解釈で可能でしょうか?
「基本的に入院するということは、体調が悪いなど外来通院などによる療養の提供を受けることがふさわしくない場合という考え方である。よって入院中に訪問看護指示書を作成する(つまり在宅で訪問看護ステーションの療養サービスを受けるよう指示する)のは違和感を感じるが、退院が決定した場合や退院日においては、退院後在宅で訪問看護ステーションの療養サービスを受けてくださいと言えるので、入院中に指示するのは矛盾しない。しかし、出来れば退院日の日付で発行するのが無難である・・・」
(投稿日 2016/11/30)
解釈が正しいかどうかは分かりませんが…退院日に算定してレセプト請求しています。査定をされたことはないです。
(回答者 コウさん)

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