特定疾患療養管理料(旧 特定疾患療養指導料)とは・・
※対象疾患に「術後」がついていても対象となります。
※「陳旧性肺結核」も対象疾患として認められています。
初診日に行った指導、又は初診日から1月以内に行った指導の費用は、初診料に含まれます。
第1回目の特定疾患療養管理料は、初診料を算定した日又は、退院の日から起算して1ヶ月を経過した日以降に算定できます。
(例)4月20日 初診の場合
5月20日以降(5月20日も含む)算定できます。
(注)「特定疾患療養管理料の対象疾患の病名が付いてから1ヶ月経過」ではなく、あくまで「初診料を算定した日又は、退院の日から起算して1ヶ月を経過した日以降に算定できます
(例 1) 4月10日 腰痛症
4月13日 高血圧症 だった場合
5月10日以降から、特定疾患療養管理料が算定できます。
(例 2) 4月10日 腰痛症
5月10日 高血圧症 だった場合
5月10日から、特定疾患療養管理料が算定できます。
※「1か月を経過した日」が休日にあたる場合、その休日の直前の休日でない日に算定できます。
(例)4月20日 初診の場合
5月20日(日曜日)だった場合、
その前日の5月19日(土曜日)に算定可能
※「1か月を経過した日」が、翌々月の1日となる場合、
初診料を算定した月又は、退院の月の翌月の末日(その日が休日の場合、その前日)に算定できます。
(例)5月31日 初診の場合
7月1日が1ケ月を経過した日となりますが、
6月30日に算定できます
入院患者については、特定疾患療養管理料は算定できません。
入院患者に対して行った指導、又は退院した患者に対して退院の日から1月以内に行った指導の費用は、入院基本料に含まれるため算定できません。
以前、「他医療機関で入院された患者さんに対しては、退院後1月を経過していなくても特定疾患療養管理料は算定できる」と掲載していましたが、間違っていました・・・m(_ _)m
他医療機関から退院後1月以内は、算定できないそうです(自医院、他医院を問わず算定できない)。
他院を退院してから1ヶ月以内の特定疾患療養管理料についてはこちらをご覧ください。
⇒他院を退院してから1ヶ月以内の特定疾患療養管理料
再診が電話等により行われた場合、算定できません。
患者さんの家族に管理を行った場合は?
在宅患者に対しても特定疾患療養管理料は算定できるの?
(例)在宅時医学総合管理料
在宅療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料
(在宅自己注射指導管理料など)
特定疾患療養管理料よくある質問
本来なら「2/31」が1ヶ月を経過した日、とされます。
しかし2月には31日が存在しません。
この場合、その月の末日から算定可能とされています。
(2月の場合は28日※うるう年の場合は29日)
その末日が「休日」の場合、その休日の直前の休日でない日に管理を行えば、その日に算定することがみとめられています。
解釈本では、同日再診の場合の記載がなく、月2回算定可能としか記載がありません。
算定出来るという人と算定出来ないという人がいますが、どちらでしょうか。
例えば、実日数 2日
再診 3回(同日再診 1回)
特定疾患管理料 2回
なら、いつ特定疾患管理料を算定したかは分からないので、コメント不要。
実日数 1日
再診 2回(同日再診 1回)
特定疾患管理料 2回
の場合、コメントを入れて対応。
勤務先では「午前と午後に来院して、それぞれ指導を行った」等のコメントを入れています。
コメントを入れておけば、査定を受けておりません。
地域差があるかもしれませんので、参考までに。。。
| 特定疾患療養管理料と併せて算定できないもの |
|---|
| ウイルス疾患指導料 |
| 小児特定疾患カウンセリング料 |
| 小児科療養指導料 |
| てんかん指導料 |
| 難病外来指導管理料 |
| 皮膚科特定疾患指導管理料 |
| 慢性疼痛疾患管理料 |
| 小児悪性腫瘍患者指導管理料 |
| 全ての在宅療養指導管理料 |
| 心身医学療法 |
| 心臓ペースメーカー指導管理料 |
| 通院精神療法 |
| 痴呆患者在宅療養指導管理料 |
特定疾患療養管理料に関する質問
境界型というのは、このままでは高血圧症、糖尿病に移行しますよ・・・という状態だと思うのですが。
当院なら主病とせ ずなどは算定しないと思います。
(回答者 醍醐さん)うちの医院では特定疾患指導管理料を算定しています。
境界型糖尿病の場合は、糖尿病にならないために指導や検査などもしますので、特に問題ないと 考えています。
査定もされたことないです。が、それぞれの都道府県で違いもあるようなので。。。
(回答者 西さん)
『初診料を算定する初診の日に行った管理又は、当該初診の日から1月以内に行った管理の費用は、初診料に含まれる』
又、特定疾患療養管理料が算定できるのは、135点を算定してから1月を過ぎてからと言うことでしょうか。
今回、初めて特定疾患療養管理料が減点となりました。
解釈を読んでいると解らなくなっております。
それによって考えるとご質問のケースでは「内科では算定できるが外科では1月を超えないと算定できない」です。
疑義解釈の送付について(その2)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/03/dl/tp0314-1c02.pdf
2~3ページ
疑義解釈の送付について(その5)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/03/dl/tp0314-1c05.pdf
2ページ
(回答者 ぽちさん)
ICD10のK70~K77の肝疾患のうち、経過が慢性なものが該当します。
http://www.dis.h.u-tokyo.ac.jp/Scripts/search/index_search.asp
ここでK7コードをICD10で検索してみてください。
ただし、肝機能障害は対象外です。
(回答者 嘴広鸛さん)【使い方】


そしたら、特定疾患療養指導料の算定も出来ないのでしょうか?
以前いた診療所では、特定健診の診察と定期の診察が同日に行なわれても、
算定可といわれたこともあります。
また別の診療所(上記とは隣の区)で問い合わせたときは、
それぞれの診察を明確に分けることができるなら、両方で算定しても
よい、と言われたりもしました。
明確な区別とは?と重ねてたずねると、別々の医師の診察であったり、
また一度診察室を出て、再度診察に入るとか、そんなことを言われました。
そこでこちらから健診の記録とカルテ(電子カルテでした)記録を明確にわけてあればどうでしょうか?
と聞いたところ、それなら別々に算定してよいと言われたこともあります。
また「同日はだめです!」ときっぱりと言われたこともあります。
昨年はこうだったけど、今年は・・・と変わってしまったこともあります。
担当者のさじ加減なのでしょうかね(汗)
正式な文書・通達をご存知の方がいたら教えて欲しいです。
また再診料を算定できない場合でも、管理料は算定可でした。
その場合は、「再診料は健診にて算定」などのコメントを入れて請求しました。
(回答者 くりぼうず さん)
その場合11/14は再診で算定し、病名の転記日は11/14でいいのですよね?この日指導管理料は算定できるのでしょうか?
再診算定してレセにコメントつけても 他の病名が全くないなら初診月になり指導料は算定できない気がします。
(回答者 にゃんぽんたんさん)
その場合は、外来管理加算なしの特定疾患療養管理料算定となりますよね。
患者さんのご都合で2ヶ月来れない事が続いてその都度家族の方に指導は行なったのですが、管理料は算定してもよいのでしょうか。
また別に、外来管理加算を算定してなくても管理料を算定する場合はありますか。
患者さんの家族等を通じて療養上の管理を行なった場合「外来管理加算なしの特定疾患療養管理料算定」は可能だ
と言われました。
(回答者 ダンゴ)
普段定期的に受診され特定疾患療養管理料147点を算定している患者さんに対し、主治医の急な休診などにより別の医師により診察を受けた場合は算定できないのでしょうか?
ウチのベテランのスタッフに「主治医ではないから算定できないから」と指示されましたが、点数表を改めて確認してもそのような事は記載されていないのでイマイチ納得できないでいます。
他の総合病院ではどのように対処されていますか?
当院では算定しています。
(回答者 ぽちさん)主治医でなければならないという記載はありません。
主治医以外の医師であっても、対象の疾患に対する指導管理が行われていれば算定可能です。
当院でも算定しています。
(回答者 ケロロ足軽さん)
こちらの疾患にて毎月お薬の処方を行っていたのですが、4ヶ月おいて来院され、高血圧のお薬をまたもらいたいとの事。この場合、期間開いていますが、特定疾患の病名は 中止となりますか? それとも キープすることになりますか?(2017/4/6)
(都道府県によって異なるようで、◯ヶ月という記載はなく『慢性疾患は初診算定不可』という県もあるそうです)
(回答者 らむさん)
特定疾患療養指導管理料の算定日ですが、例えば11/1に腰椎ヘルニアで初診料を算定し、12/3に高血圧で診察した際は、初診から1ヶ月経過してるという事で、12/3に管理料を算定して良いのでしょうか?てんかん指導料も同じ考え方になりますか?
あと、同時算定についてですが、てんかん指導管理料と特定薬剤指導管理料は同時に算定可能でしょうか?
点数本を読んでもなかなか解釈に追いつかず、初歩的な質問で申し訳ありません。よろしくお願いします。 (2019/12/18)
点数表は、各区分(初・再診料、入院料等・・・)ごとに「通則」・「通知」の順に書かれており、まず通則部分に基本的な決まり事が書かれています。
ベテランであっても、この「通則」を理解していない方が多くいるようですので、読み飛ばさないように熟読しましょう。
次に、各項目に付いている通知[(1)、(2)・・・で書かれている]は、前記の通則を踏まえた上で、具体的な取扱い事項を示しています。
さて本題に入りますが、ご質問は2つありますね。特定疾患療養管理料やてんかん指導料の”当該初診の日から1月以内」の解釈と、てんかん指導料と特定薬剤指導管理料は”同時に”算定できるかということです。
まず一つ目ですが、「通知」の(3)をよく読んでください。基本的には、初診料を算定した日から1月(民法で定める暦月計算)以内は算定できません。
なお、1月を経過した日が休日の場合には、特例的にその前日に算定できます。
また、”当該初診の日”とは、指導した日に初診料の「注5」のただし書き以下(他科初診料)を算定した日をいいます。
よって、お尋ねのケースで12/3に他科初診料を算定していなければ特定疾患療養管理料を算定できます。
次に二つ目ですが、「特掲診療料」の「通則1」をよくお読みください。
そこを読むと、同一月に併せて算定できない項目が書かれていますが、てんかん指導料と特定薬剤指導管理料が併せて算定できないとはなっていません。
よって、算定基準を満たしていれば、両方とも算定可能です。
(回答者 ひできさん)

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