電子カルテでレセプトも医師がチェックしてますので、
最近入力もレセプトもしていない受付事務員です。
久しぶりに診療情報提供料(I)を複数回を算定したケースがありました。
医師からは、紹介先の医療機関名入れなくてよいと言われたのですが、今はそうなのですか?算定入力していた頃は、複数回算定時は医療機関名入力していたのですが‥‥
(2019/10/15)
最近入力もレセプトもしていない受付事務員です。
久しぶりに診療情報提供料(I)を複数回を算定したケースがありました。
医師からは、紹介先の医療機関名入れなくてよいと言われたのですが、今はそうなのですか?算定入力していた頃は、複数回算定時は医療機関名入力していたのですが‥‥
(2019/10/15)
お尋ねの件ですが、おっしゃる通りで、複数回算定時は医療機関ごとに月1回の算定です。また、「医療機関名のない」ものは診療情報提供料は算定できません。
改めて院内で適正な請求方法、算定ルールを徹底したほうがよろしいかと存じます。
(回答者 ひできさん)
改めて院内で適正な請求方法、算定ルールを徹底したほうがよろしいかと存じます。
(回答者 ひできさん)
以前勤務していた病院では、複数回算定時病院名入れ忘れた時、国保連合or支払基金から問い合わせがあったので、やはり病院名入れないといけないと理解していました。
ここで質問はしたのですが(すみません)念のため東京都国保連合.支払基金に確認したところ 、どちらからも「記載要領には複数回算定時に医療機関名記載は書いてないので病院名を入れなくてよいです」と言われてしまいました。
一次審査では問題無いとのことでしたが、保険者からの再審査請求では問い合わせがある場合がありますとは言われましたが、記載要領には書いてないので入力するよういうことは出来ないとのことでした。
医療事務員として入力レセプト担当ならば絶対入れるのですが、当院としては医師が査定も問い合わせも来たことがないというので、入れないことになりました。もやもやするのですが、仕方ないなと‥‥
(2019/10/16)
ここで質問はしたのですが(すみません)念のため東京都国保連合.支払基金に確認したところ 、どちらからも「記載要領には複数回算定時に医療機関名記載は書いてないので病院名を入れなくてよいです」と言われてしまいました。
一次審査では問題無いとのことでしたが、保険者からの再審査請求では問い合わせがある場合がありますとは言われましたが、記載要領には書いてないので入力するよういうことは出来ないとのことでした。
医療事務員として入力レセプト担当ならば絶対入れるのですが、当院としては医師が査定も問い合わせも来たことがないというので、入れないことになりました。もやもやするのですが、仕方ないなと‥‥
(2019/10/16)
医療機関名を入力というのは、レセプト請求での話のようですね。
まず紹介状を交付する時には、各医療機関あての名称を提供書それぞれに記入する必要があります。
レセプト請求時は確かに記載要領にはルール化されていないかもしれませんが、2回算定の時点でチェックで跳ねられる可能性があります。その時の余計な返戻、査定減を防ぐためにも記載しておいたほうが安全かと思います。
(回答者 bonbyさん)
まず紹介状を交付する時には、各医療機関あての名称を提供書それぞれに記入する必要があります。
レセプト請求時は確かに記載要領にはルール化されていないかもしれませんが、2回算定の時点でチェックで跳ねられる可能性があります。その時の余計な返戻、査定減を防ぐためにも記載しておいたほうが安全かと思います。
(回答者 bonbyさん)
bonbyさんのおっしゃる通りで、記載要領には医療機関名の記載を要するとはなっていません。
経験上のことですが、かなり前に、にゃーこさんと同様に請求していたところ、保険者(確か組合健保でした)より以下のように照会がありました。
「お宅の請求で、月に2回の診療情報提供料を算定したものがあるが、その方の診療報酬の請求が、お宅を含めて2医療機関からしかない。もしかして、同一医療機関に対して2回の請求ではないのか?」
調べてみると(患者さんにも確認しました)、月跨りで紹介しており、2回目の紹介をした医療機関には同月に受診していないことが判明。
この保険者は、他の医療機関の請求と照らし合わせて算定回数をチェックしているようでした。
よって、保険者に文書で経緯を説明し、2医療機関に紹介したが、2件目の医療機関には同月受診しておらず、翌月に受診したと回答。
後日、保険者から回答があり、「出来れば同一月に複数の医療機関に紹介した場合には、医療機関名を入れていただければ照会せずに通すことができます。」とのこと。
あくまでも私の経験上のことなので、参考までに。
(回答者 ひできさん)
以前、診療情報提供料を同月内に複数回算定した際に、紹介先医療機関の照会が何度かあったので、それ以降は診療情報提供料を算定した際は回数に関わらず紹介先医療機関名を記載するようにしています。
記載を求められていない項目を記載しても返戻の対象にはなりません。
審査側が判りやすい明細書作成も考える必要があると思います。
(回答者 ぽちさん)
別々の医療機関に何通か紹介状を書いたら
診療情報提供書についてお聞きします。精神科のクリニックです。入院希望の患者様ですが、病院に紹介状を書きましたが、なかなか受け入れてもらえず、別々の医療機関に何通か紹介状を書きました。受け入れてもらえなくても、算定はできますか?
(2020/7/7)
(2020/7/7)
まず、入院を受け入れてもらえなかったというのは受診をした上で、入院の必要性を認めず入院に至らなかったということでしょうか。算定には受診することが前提となっていますので、入院依頼の打診の段階での算定はできません。それぞれの医療機関に受診したけど入院にならなかったというのであればそれぞれ算定できるかと思われます。
また、算定の前提条件として事前に紹介先医療機関との調整が必要となっていますので、当てずっぽうに複数医療機関に同時に紹介したというのもそれぞれでの算定は難しいかと思われます。
(回答者 bonbyさん)
また、算定の前提条件として事前に紹介先医療機関との調整が必要となっていますので、当てずっぽうに複数医療機関に同時に紹介したというのもそれぞれでの算定は難しいかと思われます。
(回答者 bonbyさん)

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