処方箋を交付した場合は算定できません。
月1回の算定ですが、処方の内容が変わればその都度、算定できます。
<算定できる場合>
*何種類かの薬剤の内、一種類でも変更があった場合、及び一種類だけでも追加された場合
*薬剤の効能は同じだが、錠剤からカプセルに変更した場合
*同じ薬剤でも投与目的が違う場合
*同じ薬剤で一回当たりの服用量が変更された場合
*外用薬の用法・用量を変更した場合
*月初めの受診で「上気道炎」で内服薬を投与、その後治癒。後日新たに「上気道炎」で初診料を算定し、月初めと同じ内服薬を投与した場合
<算定できない場合>
*同じ薬剤で投与日数を変更した場合
* 11/1 薬剤Aを処方
11/5 薬剤Bを処方
11/7 薬剤Aを処方←この日は算定できない
薬剤情報提供料を「不要」だと申し付けられたら・・・
「薬剤情報提供料」を患者さんがいらないと言ったときには算定できないのでしょうか?
薬剤情報提供料は、情報を提供していないのですから算定しません。
薬剤情報の文書は、薬を処方したら義務として渡さなくてはいけないのではないでしょうか?
薬を処方したら渡すのが普通ですが
患者さんがいらないと申し出た時は渡す必要はありません。
毎回同じ薬を処方されている患者さんにとっては、無駄金ですからね。。
でも、薬情にお金が掛かっていると知っている人は少ないと思うので、申し出る人はあまり居ない気がします。。
(回答者 むーさん)
患者さんがいらないと申し出た時は渡す必要はありません。
毎回同じ薬を処方されている患者さんにとっては、無駄金ですからね。。
でも、薬情にお金が掛かっていると知っている人は少ないと思うので、申し出る人はあまり居ない気がします。。
(回答者 むーさん)
以前do処方の場合は、何枚発行しても算定できないということで、削られてきました。
同一月内に、処方変更があった場合は、再度情報提供料を算定できますが、2週間投薬で、1ヶ月にdoで2回処方されても、薬剤情報提供は1回の算定です。
ちなみに、毎月28日処方でdoで持っていかれる場合は、doでも、月が変わるので、算定させていただいてます。結構お薬手帳に貼る方がいるので、手帳に貼るようにすると、do でも算定しやすくなりますが、、、
(回答者 あーちゃんさん)
薬剤情報提供料についての質問
以前に同じ処方で、院外処方していて、今回、全く同じ内容で院内処方になりました。今回の院内処方の薬情は算定できますか?
算定できないでしょう。全く同じ内容ということですから、それについてはすでに情報提供をしているわけです。さらに算定するということは、同じ事を繰り返すということになります。ひとつでも薬剤内容が変われば算定できます。
(回答者 ヒロピーさん)
(回答者 ヒロピーさん)
午前中に皮膚の薬を処方、午後 いつも飲まれている血圧の薬を紛失してしまったので血圧の薬を処方してほしいと患者さんが来られました。この場合、薬剤情報提供料は2回算定できますか?
皮膚の薬も血圧の薬も今月 初めて処方されています。実日数は1日です。
皮膚の薬も血圧の薬も今月 初めて処方されています。実日数は1日です。
違う薬剤の処方であれば薬剤情報提供料の算定は可です。
しかし、薬剤料については、
被保険者が保険医より薬品の授与を受け,持ち帰りの途中又は自宅において薬品を紛失したために(天災地変の他やむを得ない場合を除く。)保険医が再交付した場合は、その薬剤の費用は、被保険者の負担とする。
(平16.2.27保医発0227001)
となっていますので、再交付についての費用全体が自費扱いとなります。
(回答者 tetoさん)
しかし、薬剤料については、
被保険者が保険医より薬品の授与を受け,持ち帰りの途中又は自宅において薬品を紛失したために(天災地変の他やむを得ない場合を除く。)保険医が再交付した場合は、その薬剤の費用は、被保険者の負担とする。
(平16.2.27保医発0227001)
となっていますので、再交付についての費用全体が自費扱いとなります。
(回答者 tetoさん)
当院は院内処方なのですが、薬剤情報提供料は内服薬を院内処方した場合に算定していますが、外用薬のみを院内処方した場合にも算定できるのでしょうか?
ま た、外用薬のみを処方した日に、患者さんの希望で手帳に記載した場合、手帳記載加算も算定可能なのですか?
ま た、外用薬のみを処方した日に、患者さんの希望で手帳に記載した場合、手帳記載加算も算定可能なのですか?
薬剤情報提供料は、外用でも内用でも、処方内容が変わっていれば算定出来ます。
外用のみ処方した時、前回と異なる内容であれば、
薬剤情報 提供料と手帳記載加算は算定可能です。
ただし、診療月が同じで、処方内容も変更が無いときにシールを希望された場合、薬剤情報も手帳記載 加算も共に算定出来ません。
(回答者 カタカナのタマさん)
外用のみ処方した時、前回と異なる内容であれば、
薬剤情報 提供料と手帳記載加算は算定可能です。
ただし、診療月が同じで、処方内容も変更が無いときにシールを希望された場合、薬剤情報も手帳記載 加算も共に算定出来ません。
(回答者 カタカナのタマさん)
インスリンのみ院内処方した場合、薬情は算定できるのでしょうか?
院外処方の場合はもちろん薬情は算定できませんが
同月内に院外処方がある患者さんの場合も、院内処方のあった日は薬情を算定、提出しています。
これまでのところ広島では無事(?)通過しています…
(回答者 あぷりこっとさん)
同月内に院外処方がある患者さんの場合も、院内処方のあった日は薬情を算定、提出しています。
これまでのところ広島では無事(?)通過しています…
(回答者 あぷりこっとさん)
当月の第1回目受診時にAという薬とBという薬の2種類を院内処方し薬剤情報提供料を算定しました。
当月2回目の受診の際、医師の判断でBという薬を処方しないことになりました。
つまりAという薬のみの処方です。
1回目と2回目におけるAというお薬の用量や飲み方は変わりません。
この場合、2回目受診の際における薬剤情報提供料は算定可能なのでしょうか?
(2019/12/11)
当月2回目の受診の際、医師の判断でBという薬を処方しないことになりました。
つまりAという薬のみの処方です。
1回目と2回目におけるAというお薬の用量や飲み方は変わりません。
この場合、2回目受診の際における薬剤情報提供料は算定可能なのでしょうか?
(2019/12/11)
お尋ねの件ですが、2回目の受診のケースで、B薬を中止(服用しない)とし、A薬のみの処方なら、
減薬となり、処方内容の変更ということで算定可能と思います。
(回答者 ひできさん)
減薬となり、処方内容の変更ということで算定可能と思います。
(回答者 ひできさん)

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