夜間休日救急搬送医学管理料を算定する施設基準を満たしているのですが、土曜日の時間外での算定について悩んでいます。
当院、12:00から救急対応のみになるのですが、12:00~16:59までは時間外加算を算定。
17:00~21:59までは時間外特例を算定しているのですが、時間外加算でも管理料は算定出来るのでしょうか?
点数本でも土曜日時間外を除く平日は夜間のみとなっていますが、特例ではない時間外含まれていると解釈していいのでしょうか?
昔、この管理料が出来始めたばかりの頃、ただの時間外では算定出来ないと教わった気がするのですが・・・ご教授お願い致します。
(2021/4/7)
当院、12:00から救急対応のみになるのですが、12:00~16:59までは時間外加算を算定。
17:00~21:59までは時間外特例を算定しているのですが、時間外加算でも管理料は算定出来るのでしょうか?
点数本でも土曜日時間外を除く平日は夜間のみとなっていますが、特例ではない時間外含まれていると解釈していいのでしょうか?
昔、この管理料が出来始めたばかりの頃、ただの時間外では算定出来ないと教わった気がするのですが・・・ご教授お願い致します。
(2021/4/7)
土曜の昼間の時間外特例加算は正午以降に算定可能です。土曜の時間外加算は算定するなら8:00~正午までです。
貴院の土曜の正午以降は時間外特例加算の算定ではないでしょうか。
夜間休日救急搬送医学管理料は診療時間外に算定可能ですので、貴院の土曜の午後が診療時間外であれば算定できます。
(回答者 bonbyさん)
貴院の土曜の正午以降は時間外特例加算の算定ではないでしょうか。
夜間休日救急搬送医学管理料は診療時間外に算定可能ですので、貴院の土曜の午後が診療時間外であれば算定できます。
(回答者 bonbyさん)
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