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薬剤総合評価調整管理料

7種類の処方薬が出ている患者様から、今回薬が残っているとのことで3種類の
調整が先生より指示が在りました。
残薬の調整でも薬剤総合評価調整管理料は算定は可能でしょうか?
(2018/4/22)
残薬調整ということは、実際に服用している薬剤に変更はありませんので算定要件は満たしていないと考えます。
(回答者 ぽちさん)
薬剤総合評価調整管理料についてなのですが、外来で4週間以上経過した6種類以上の内服を2種類減らした場合に(この状態が4週以上継続すると見込まれる場合)に月1回算定とありますが、これは、例えば、2年くらいかけて慎重に、1種類ずつ減らした場合、2種類目を減らした月にコメントを入れて算定することは出来るのでしょうか?
一気に2種類と思っていたのですが、医師から、知り合いの先生はこの方法でレセプトが通っていると言われてしまいました。
コメントで何年何月何日、1種類目の○○等、詳しくコメントを入れれば通りますか?
(2020/2/10)
同時に2種類以上とはなっていないので、おっしゃる通りの対応でよろしいかと存じます。
なお、ただ減薬するだけでなく、医師が減薬について病状や服薬アドヒアランスの変動 等について考慮し評価した上で、処方内容を調整した要点を診療録に記載する必要があります。医学的に評価した記録が必要です。
(回答者 ひできさん)

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