一般患者(老人不可)を対象とした病床200床未満病院と診療所のみ算定できる点数です。(届出不要)
脂質異常症、高血圧症又は糖尿病を主病とする入院外の患者に対して算定します。
これらの患者に対し治療計画を策定し、その計画に基づく服薬、運動、休養、栄養、喫煙、飲酒などの生活習慣に関する総合的な指導管理を行なった場合に月1回算定できます。
生活習慣病指導管理料の算定方法
生活習慣病指導管理料の算定に届出は不要です。
生活習慣病指導管理料は、算定患者に対し生活習慣に関する療養計画書を交付し、月1回以上主治医による総合的な指導及び管理が必要です。
この際患者に交付した療養計画書の写しは、診療録に貼付する必要があります。
なお、療養計画書の内容に変更がない場合は、3ヶ月に1回以上交付でよい。
*同一月内に院内処方と院外処方が、混在する時は、院外処方で算定します。
*患者ごと、月ごとに算定、非算定を選択できるので患者の急性増悪等この点数を算定することが不合理な場合は、翌月から出来高算定に変更することができます
*他科受診、他疾患がある場合も、一月当たりの点数なので包括となります。
(対象疾患以外の疾病に対して、検査や投薬を行った場合であっても生活習慣病管理料に含まれ別に算定できません)
生活習慣病指導管理料に包括される点数
- 医学管理等(すべて)
- 検査
- 投薬
- 注射
*医学管理等には薬剤情報提供料、診療情報提供料、傷病手当金意見書交付料、療養費同意書交付料なども含まれます。
*特定処方管理加算は、点数分類上「投薬」に該当するため算定できません。
*包括規定は、算定月全体に適用されるので、月の途中から生活習慣病管理料を算定する場合であっても、その月すべての検査、投薬、注射、医学管理等は算定できません。
生活習慣病指導管理料を算定していても別に算定できる点数
- 再診料とその加算点数(初診月は算定不可)
- 処置
- 手術
- 画像診断
- 精神科専門療法
- リハビリ
- 麻酔
- 放射線治療
- 在宅(糖尿病が主病の場合の在宅自己注射指導管理料を除く)
生活習慣病指導管理料算定時の注意点
場合によっては、患者自己負担が高くなるため算定に当たって患者の満足が得られるよう十分な説明が必要です。
高脂血症や高血圧などで合併症のない安定した状態では、月の受診回数も少なく、定期的な数ヶ月毎の検査以外積極的な検査もなく「生活習慣病指導管理料」の算定は医療機関にとってはかなりに有利な点数だといえます。
しかし、処方されている薬剤の薬価が高いものだと、逆に通常どうりの「出来高」による算定の方がいい場合もあるので、その都度試算したほうがよいでしょう。
生活習慣病指導管理料 Q&A
(生活習慣病指導管理料を算定しない場合)
再診料 71点
外来管理加算 52点
薬剤情報提供料 10点
特定疾患療養管理料 225点
薬剤料(2点×14日分) 28点
調剤料 9点
処方料 42点
特定処方管理加算 15点
尿一般 28点
合計 480点
以上のように、「出来高」での請求となります。(点数間違っていたら、すみません・・・軽く流してください)
(生活習慣病指導管理料を算定する場合)
再診料 71点
外来管理加算 52点
生活習慣病指導管理料
(糖尿病を主病、院外処方せんを交付しない場合) 1560点
合計 1683点
以上のような請求となります。
しかし正論で言えば、やはり載せる方がよいのではないでしょうか。
うちの診療所では包括される血液検査やエコーをやったときにも、病名を入力しています。
そうはいってもレセプトを点検するときには、通常の場合に比べてチェックはどうしても甘くなりますが…。
(回答者 くりぼうずさん)
(回答者 ぽちさん)
(2024/7/2)
レセプト上はわからないです
(回答者 ゆうさん)

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