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ペースメーカー指導管理料

ペースメーカー指導管理料の遠隔モニタリング加算の算定(数え方)を教えて下さい。
全回7月にペースメーカーチェックをし、指導管理料と加算を算定した患者。
投薬などの通常診察ペースメーカーチェックはしないに、8月と10月に来院。
12月にペースメーカーチェックに来院。
この場合、加算は、12月までで来院のない9月と11月分の2か月分算定なのか、10月に来院しているので、11月分の1か月分なのかどちらが正しいですか?
また、定期的に投薬などで受診している方が、11月に診察を受けた場合、12月にペースメーカーチェックに来ても加算は、取れない?という解釈で良いのでしょうか?
(2020/2/5)
お尋ねの件ですが、心臓ペースメーカー指導管理料の通知(6)の解釈ですね。
この加算は、受診のない月の遠隔モニタリングの費用を評価したもので、次回の受診月に、前回の受診月の翌月から今回受診月の前月までの月数分を加算するものです。
よって、指導管理料を算定した月に遠隔モニタリング加算は算定できないので、お尋ねのケースでは、10月に1ヶ月分(9月分)、12月に1ヶ月分(11月分)を算定します。
なお、また書きのケースですが、11月に診察をしているので、12月には加算できません。
遠隔モニタリング加算は、最高で11ヶ月算定できるので、1年に回は対面の指導管理が必要という事になりますね。
(回答者 ひできさん)

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