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訪問歯科宛の診療情報提供書料

医療療養の病院です。当院に歯科がなく、訪問歯科を依頼しています。
訪問歯科宛の診療情報提供書料Ⅰは算定できないのでしょうか。
(2019/7/30)
お尋ねの件ですが、入院中の患者さんは算定できませんが、外来通院の患者さんであれば。医師の診療があれば算定できます。
歯科も「保険医療機関」ですので。
なお、診療情報提供料(Ⅰ)の注「13」に注意してください。
在宅療養支援病院の医師が訪問診療の結果、歯科訪問診療医に対して紹介した場合に加算がつきます。
ちなみに、在宅がん医療総合診療料を算定している患者さんは、包括になります。
(回答者 ひできさん)

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