特定疾患療養管理料が査定され解釈違いなのかと確認させてください。
高血圧症にて内科に継続受診している患者が整形外科に受診されました。
内科で再診・特定疾患療養管理料を算定し、整形外科で同日複数科初診を算定したところ、管理料が査定されました。
点数表の事務連絡に2つ目の診療科で初診料を算定した場合でも1つ目の再診料を算定する診療科では要件を満たせば算定可能となっていたので算定していたのですが、生活習慣病管理料の「初診料を算定した日の属する月は算定しない」と同じ解釈なんでしょうか。
(2019/4/10)
高血圧症にて内科に継続受診している患者が整形外科に受診されました。
内科で再診・特定疾患療養管理料を算定し、整形外科で同日複数科初診を算定したところ、管理料が査定されました。
点数表の事務連絡に2つ目の診療科で初診料を算定した場合でも1つ目の再診料を算定する診療科では要件を満たせば算定可能となっていたので算定していたのですが、生活習慣病管理料の「初診料を算定した日の属する月は算定しない」と同じ解釈なんでしょうか。
(2019/4/10)
コメントをつければ算定できますよ。
当院では、○○月○○日、整形外科初診、内科再診のため医学管理料を算定しました。
といれるようにしてから、減点されなくなりました。
(回答者 たまちゃんさん)
当院では、○○月○○日、整形外科初診、内科再診のため医学管理料を算定しました。
といれるようにしてから、減点されなくなりました。
(回答者 たまちゃんさん)

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