記事内に広告を含む場合があります。

CTやMRIの撮影依頼の紹介状と返事

(5) A保険医療機関には、検査又は画像診断の設備がないため、B保険医療機関(特別の関係にあるものを除く。)に対して、診療状況を示す文書を添えてその実施を依頼した場合には、診療情報提供料(Ⅰ)は算定できる。
img/image1201222.gif” alt=”CTやMRIの撮影依頼の紹介状と返事” />
(5)の場合において、B保険医療機関が、検査又は画像診断の判読も含めて依頼を受け、その結果をA保険医療機関に文書により回答した場合には、診療情報提供料(Ⅰ)を算定できる。なお、この場合に、B保険医療機関においては、初診料、検査料、画像診断料等を算定でき、A保険医療機関においては検査料、画像診断料等は算定できない。
 

①関連病院でない医療機関名の宛先がある
②文末に「ご高診願います」がある
①②いずれもある場合に診療情報提供料(Ⅰ)が算定可能、という事になります。
単なる返書の場合は②が文末につく事はありませんので…
当院は紹介状のやりとりが多く、沢山の紹介状を読んで診療情報提供料(Ⅰ)の算定状況をチェックした結果、こうなりました。
(回答者 ヌヌさん)

コメント

タイトルとURLをコピーしました