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退院時共同指導料

当院は在宅療養支援診療所になっているのですが、主治医になっている在宅の患者様が病院に入院されました。
そろそろ退院されると言うことで当院の医師が入院されている病院に出向き説明や指導を病院側の医師や看護師等を交え行なわれました。
その際退院時共同指導管理料を算定できると聞いたようなのですが、この場合指導料のみの算定なのか、併せて再診料(往診料?訪問診療?)とかも算定できるのでしょうか?
点数表をお読みでしょうか?
告示の注2に以下の文言があります
「区分番号A000に掲げる初診料、区分番号A001に掲げる再診料、区分番号A002に掲げる外来診療料、区分番号B002に掲げる開放型病院共同指導料(Ⅰ)、区分番号C000に掲げる往診料又は区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料は別に算定できない。」
(回答者 嘴広鸛さん)
退院時共同指導管理料を算定した場合、診療実日数はカウントされるのでしょうか?
点数本によっては巻末に「診療報酬請求書等の記載要領等について」というものが掲載されています。もしお使いの点数本にあればご一読下さい。
そこに「診療実日数」について以下の記載がございます。
「入院外分については、診療を行った日数(小児科外来診療料、開放型病院共同指導料(Ⅰ)、退院時共同指導料1及びハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)を行った日数を含む。)を記載すること」
とあるので、退院時共同指導料1を算定した場合実日数にカウントします。
(回答者 嘴広鸛さん)
在宅訪問診療を行っている診療所です。
退院時共同指導料の『退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を、入院中の保険医療機関の保険医又は看護師等と共同して行った上で』ということは、患者さまも交えて、当院の医師&入院医療機関の医師(看護師)で説明、指導を行うのでしょうか?
また、患者さまにお渡しする文書を作成するのは当院でしょうか?入院医療機関でしょうか?
少し勘違いをしていたようで・・・当院の医師が、退院後に訪問診療する予定の患者さまのことで入院医療機関に出向きそちらの医師(看護師)とカンファレンス を行い、入院医療機関に文書を作成していただくものかと思っていました。よーく読み返してみたら・・それでは退院時共同指導料の算定要件は満たしていない ですかね?
だとしたら、その他に算定できるものはありますか?
在宅の保険算定は、難しいですね。
> 退院時共同指導料の
> 『退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を、入院中の保険医療機関の保険医又は看護師等と共同して行った上で』ということは、患者さまも交えて、当院の医師&入院医療機関の医師(看護師)で説明、指導を行うのでしょうか?
 退院時共同指導料は、入院先の病院にて 退院カンファレンスを行う際に 入院先の医師、看護師と、在宅診療を受け持つ医師が、患者または家族と共同に患者の状態、今後の治療方針など、具体的話し合った場合に算定できます。
その際に、在宅を行う病院が、退院時共同指導の記録として 日時、場所、話し合いに参加した方の医師名、治療内容、方針を記載した書面に 患者または家族の方の署名と印鑑を押した文書を作成し、カルテ保存する必要があります。
特に決まった文書がありませんので各病院ごとに作成した書類で作ります。
> また、患者さまにお渡しする文書を作成するのは当院でしょうか?入院医療機関でしょうか?
在宅診療について治療する傷病名、今後の治療方針、月に何回訪問を行うか、また在宅医の連絡先(緊急連絡先も含む)を記載した文書の作成が必要です。 患者控えと病院控えが必要です。
> 少し勘違いをしていたようで・・・当院の医師が、退院後に訪問診療する予定の患者さまのことで入院医療機関に出向きそちらの医師(看護師)とカンファレン スを行い、入院医療機関に文書を作成していただくものかと思っていました。よーく読み返してみたら・・それでは退院時共同指導料の算定要件は満たしていな いですかね?
算定できませんね。
もうひとつ
退院時共同指導を算定する際に、レセプトのコメントで入院日の記載が必要になります。
(回答者 いまさん)

 

京都民医連第二中央病院さんのホームページに分かりやすい説明がありました。
開放型病床ご利用について
この内容を読んでいると、「在宅医療機関が文書作成を行う」ことが算定要件ではなさそうですね。
退 院時指導は登録医と病棟主治医が共同で行い、病棟主治医が一枚の文書を作成して(規定はないと思いますが、「退院時共同指導票」を独自に作られているよう ですね)、登録医と病棟主治医と患者(又は家族)の署名又は押印してもらい、原本を患者、コピーを2部とり登録医と入院医療機関で保管しているようです。
(ダンゴ)

退院時共同指導料は、他の医療機関、社会福祉施設、介護老人保健施設、介護老人福祉施設に入院若しくは入所する患者については、対象とはならない。
とありますが、特定施設が算定できるのは退院時共同指導料2の方で、1は算定できないということでよいのでしょうか。
(2019/8/29)
お尋ねの件ですが、昨年の改定で変更になっている部分のことですね。(退院時共同指導料2の「注4」)
これは、入退院支援加算を算定する患者に限り、退院後の診療等の療養に必要な情報の提供に対する評価が、自宅以外の場所に退院する患者も算定可能となったということです。
その中に「特定施設」が含まれています。知道府県知事(又は政令指定都市の長)から「特定施設入居者生活介護事業所」の指定を受けている施設が該当します。
ただし、以下の事項を入院中に全て満たした場合に限りますので、注意してください。
 ◆入退院支援加算の算定(算定要件を満たす)+在宅療養担当医若しくは指示を受けた看護師等との共同指導の実施+退院基準・退院後に必要とされる診療等(地域連携診療計画と同等:様式12の2)の情報及び退院支援計画(様式50)を在宅療養担当医療機関と文書で共有
なお、厚生局の適時指導で上記事項が1つでも欠けていると診療報酬の返還を求められます。
算定の際に、算定を要件を満たしているかチェック体制を整備しておく必要があります。
(回答者 ひできさん)

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