当院で、CPAPをしている患者様で、在宅持続陽圧呼吸法指導管理料2(250点)を算定している方で、主病が睡眠時無呼吸症候群、慢性胃炎、高血圧症の方がいます。
月に何度か来院するのですが、そういう場合、特定疾患療養管理料(当院は225点×2)の方が高いのですが、実務的に皆様のところではどういう算定をしていますか?
今までは250点×1回を算定していたのですがどうなんでしょうか?
(2020/2/1)
月に何度か来院するのですが、そういう場合、特定疾患療養管理料(当院は225点×2)の方が高いのですが、実務的に皆様のところではどういう算定をしていますか?
今までは250点×1回を算定していたのですがどうなんでしょうか?
(2020/2/1)
保険診療上、主病は1つです。
その主病が特定疾患療養管理料の対象疾患で、必要な指導を行えば、月2回まで算定可能です。
まずは主病がどれなのか、医師が決定する必要がありますね。
(回答者 ひできさん)
その主病が特定疾患療養管理料の対象疾患で、必要な指導を行えば、月2回まで算定可能です。
まずは主病がどれなのか、医師が決定する必要がありますね。
(回答者 ひできさん)
ひできさん、早速ありがとうございます。
そこが曲者なんですよね。
どこも同じかもしれませんが、例えば内科医は「高血圧症」、
併診している消化器科は「胃炎」と言うでしょうし。
では主治医は?となるとそこはそこでもめるし・・・
別件になってしまいますが、厚生局の方に、例えば内科と消化器科で主病が高血圧症と胃炎で
両方で特定疾患療養管理料が算定できるか尋ねたところ、「それは問題ではない」と言われました。
最終的には審査機関での判断になると思いますので、
院内で相談してから請求してみます。
(質問者さん)
それでは、特定疾患療養管理料の通知の(7)をどう解釈できますか?
診療科ごとに主病を立てて請求できるのなら、日本中の医療機関が
ひっくり返りますね。厚生局もいい加減なものです。
(回答者 ひできさん)
その日に、どの病名について指導したかが分かるように、と言われました。
この通知と照らし合わせて、どちらも正しいことを言っているという前提でしたら、
主病が内科と消化器科で1つずつあるなら、内科は管理している高血圧の指導をしたとき、
消化器科では胃炎について指導した時に算定してくださいね、という事になるのでしょうか・・・
確か複数の主病名がある場合は、算定できるのはどれか一つでしたよね。
となると厚生局の方の誤りでしょうか。
再度の確認は藪蛇なので、とりあえず点数本に従っていくようにします。
ご指摘ありがとうございました。
厚生局の誤りです。信用しないでください。
厚生局は、回答が誤っていて都合が悪くなると手のひらを返したように態度が変わります。決して謝罪しませんので・・・
経験者は語る・・・ です。
(回答者 ひできさん)

コメント