記事内に広告を含む場合があります。

同一月に算定できない医学管理等の一覧表

























特定疾患療養管理料
ウイルス疾患指導料
小児特定疾患カウンセリング料
小児科療養指導料
てんかん指導料
難病外来指導管理料
皮膚科特定疾患指導管理料
慢性疼痛疾患管理料
小児悪性腫瘍患者指導管理料
在宅療養指導管理料(C100~C113)
心身医学療法

これらの点数は、2つ以上の点数を同一月に算定できません。
したがって、主たるもので算定します。

同一月に算定できない医学管理等で、よくある質問

当月に特定疾患療養管理料をすでに算定している方が、月末に在宅酸素療法指導管理料・在宅自己注射指導管理料や在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定することになった場合、特定疾患療養管理料は返金する形になるのでしょうか?
差額徴収という形になると思います。
しかし正確には「点数の分かる領収証」を発行しているため、
特定疾患療養管理料を請求した日の領収証を回収して、
改めて特定疾患療養管理料を削った領収証に差し替えて
在宅酸素療法指導管理料・在宅自己注射指導管理料や在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定し、その差額を請求する・・・ということになるのでしょうか。
結局、「返金」と同じ意味ですね

医学管理料の同月内での自院と他院の併算定

当院のDrはてんかん専門医です。
そのため、てんかん患者さんの診察においては『てんかん指導料』を算定しております。
ある患者様なのですが、同月内に
 自院・・・てんかん指導料(てんかんの治療)
 他院・・・特定疾患療養管理料(胃潰瘍の治療)
をそれぞれ算定したということで、他医療機関と協議してくださいと返戻がありました。
診察(治療)目的・内容は別々なのですが、どちらか一方しか算定できないのでしょうか?
(2021/2/13)
平成20年度の改定で混乱した部分になります。
平成20年3月5日付けでは、通則で「自院、他院を問わず同一月に算定できない」とされていましたが、その後、3月28日付けの事務連絡で、「自院、他院を問わず」の部分が削除されました。
よって、医療機関ごとに要件を満たせば算定可能と思っています。
以下は、訂正した内容を含む事務連絡の文面です。
https://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1ba.pdf
(回答者 エイユー さん)

コメント

タイトルとURLをコピーしました