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居宅介護支援事業所への意見書

居宅介護支援事業所から居宅介護サービス計画の作成にあたり、主治医の意見書を事業所から頼まれるのですが、この場合文書料は請求できないのでしょうか?
以前、国保連合会に問い合わせたところ、情報提供料ではなく、施設へ文書料として請求すべきと言われ、施設に話すと、ほかの病院はどこも情報提供料で取って、患者さんと国保に請求している。と言われました。
その後、どうしていいかわからず、今はどこにも請求していません。どうすべきでしょうか?
当院では、診療情報提供書として算定しています。
(回答者 まらさん)

 

診療情報提供料(I)
注2 保険医療機関が、診療に基づき患者の同意を得て、当該患者の
居住地を管轄する市町村又は介護保険法第46条第1項の規定により
都道府県知事が指定する指定居宅介護支援事業者等に対して、診療
状況を示す文書を添えて、当該患者に係る保健福祉サービスに必要
な情報を提供した場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
要目を満たしていれば問題ないと思います
(回答者 ゆうさん)

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