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他の病院から情報提供を依頼された場合の診療情報

先日、他病院から突然、電話で、DPCで入院・骨折の手術するので、当医院の病名と処方している内容を情報提供書でFAXしてほしいと病棟看護士からの要望でした。これは、患者にお薬手帳もあるし見れば外用処方なので問題ないのではと思いましたが、提供書の請求も出来無いし、院長は不機嫌になり、電話で話せば事足りると、内容を話し切りました。
月1回の来院だし内容も難しい事では無いのですが、やはり無償で提供書を送らないといけない決まりなのでしょうか?相手の医者から当医院の医師に理由を話、その要請があるならまだしも・・・当院の行動は不親切なんでしょうか?
病診連携という意味では診療情報提供書で情報提供してあげたほうが親切ではないでしょうか。実際のところは、ドクター同士で電話で済ませてしまうこともありますが。
費用については、無償ということは無いと思います。DPC病院入院中であれば合議精算となりますので、入院している病院に請求が可能です。これから入院するにあたっての情報提供なら保険請求が可能です。
(回答者 bobさん)

 

急性期病院に入院したと先方の病院から情報提供を求められた場合、私の所では診療情報提供書を担当の医師宛に書いています。代金は保険で請求(提供書代だ けで再診料などは算定しません)していますが、簡単な注記だけで査定されたことはありません。退院時には必ず、先方からの情報提供があります。電話で返答 することはありません。急ぐ場合はFAXでまず送ります。
(回答者 てぃむさん)

 

補足
診療情報提供料を算定するには患者さんの同意が必要ですので、相手の病院を通して患者さんに了解をもらってからでないと算定できませんのでご注意ください。
ちなみに当院では病院ゆえに、かかりつけ患者をとれなかったという謝罪の意味を含めてすべて無料で行っております。
なかなか判断が難しいところかと思います。
(回答者 ゆうさん)

 

そもそも診療情報提供料は
「保険医療機関が、診療に基づき他の機関での診療の必要性等を認め、患者に説明し、その同意を得て当該機関に対して、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に算定する。」
とされてます。
つまり入院してから「情報下さい」「はいどうぞ」では本来は算定要件に合致してません
ただ、情報提供をしないとか無駄な医療行為が増えると恐れがあるので、黙認しているだけだと思います。
で、「保険医療機関及び保険医療養担当規則」第二条の二では
(診療に関する照会)
「保険医療機関は、その担当した療養の給付に係る患者の疾病又は負傷に関し、他の保険医療機関から照会があつた場合には、これに適切に対応しなければならない。」
となっています。
つまり保険医療機関の義務ですので、報酬は発生しないものと考える行政の方が多いと思いますよ。
(回答者 嘴広鸛さん)

当院通院中の患者様が突然他院に入院され、その病院から病状照会があり、診療情報提供書を作成しました。
この場合「診療情報提供料」は算定できるのでしょうか?
患者本人の同意があれば、算定できると思います。
また、同意が無ければ、診療情報を提供すること自体、個人情報保護法上で問題があるかと思われます。
当院では、「本人もしくは家族の同意」を前提に行っています。
(回答者 miyabiさん)

 

補足です
>、同意が無ければ、診療情報を提供すること自体、個人情報保護法上で問題がある
個人情報の使用目的などのポリシーを院内掲示していれば同意がなくても問題ないとおもわれます。
(回答者 ゆうさん)

 

【質問者さんからの書き込み】
貴重なご意見ありがとうございました。
先程ふと思ったのですが、同意を得るや院内掲示をするなどクリアすべき事項をクリアした状態で算定可能であるのであれば、これは他医受診になるのでしょうか?
そうであるならば、入院先の病棟等レセプトに記載する必要があるのでしょうか?
そもそも入院先がDPC対象病院であれば算定できなくなってしまいますよね。

 

診察はしていないので他医受診にはあたりません。
DPC病院なら合議で精算になりますが、自院のかかりつけ患者の診療情報料を(自院で診れないので診てもらっている)相手先病院に請求することになり、かなり失礼にあたるのでやめておいたほうがいいでしょう。
私の見解としては自院のかかりつけ患者の診療情報を提供するのは当然のことなので無理に請求する必要はないと思います。
(回答者 ゆうさん)

当院整形外科受診の患者様が他院の内科にかかっていて、そこの先生から患者様の病状が知りたいので書面で回答お願いします。と依頼がきました。
先生が診療情報提供書で返事を書いたのですが、この場合診療情報提供書のお代金は患者様に請求することはできるのでしょうか?
(2019/7/17)
お尋ねの部分は、厚生局の適時指導や個別指導で指摘を受けると面倒なところなので、注意してください。
診療情報提供料は、B009の注1及び通知(2)にあるとおり、「診療に基づき他の機関での診療の必要性を認め」とありますね。
すなわち、医師が診療の結果、他の機関での診療の必要性を認めた場合以外は算定できないということです。
よって、お尋ねの場合、先方で診療の必要性を認めているので、算定はできません。
お尋ねのケースは、療養担当規則第2条の2(診療に関するの照会)の取り扱いとなり、適切に対応されていると思います。
なお、昨年の改定よりB010-2に限り、”歯科医療機関”の求めに応じて情報を提供した場合に算定できることになっています。
(回答者 ひできさん)

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