退院前訪問指導料を算定するにあたり点数本を読んでみると、
「退院前訪問指導料は、継続して1月を超えて入院すると見込まれる入院患者の~(略)~指導を行った場合に算定する。なお入院期間は暦月で計算する。」とあります。
実際に1月を超えて入院していなくても、『見込み』があれば算定できるようなのですが、私が疑問に思ったのが『なお入院期間は暦月で計算する』の部分なんです。
例えば暦月による「1月につき1回算定」とは、例えば1月1日に算定したら、同月の1月31日することはダメだが、1月31日に算定し翌2月1日に算定するのはOK(もちろん1月は1月31日の1回だけ、2月も2月1日の1回だけ算定が前提)というものだと思うのですが、退院前訪問指導料においては、(非常に極端な例ですが)例えば1月31日に入院し、2月1日に退院しても歴月で1月を超えて入院してるとうことにはならないのでしょうか?
ある意味“役所言葉”なのかもしれませんが、こういう日本語の考え方、非常に悩みます(書いてる意味を理解するのに苦労する)。
(2019/2/7)
「退院前訪問指導料は、継続して1月を超えて入院すると見込まれる入院患者の~(略)~指導を行った場合に算定する。なお入院期間は暦月で計算する。」とあります。
実際に1月を超えて入院していなくても、『見込み』があれば算定できるようなのですが、私が疑問に思ったのが『なお入院期間は暦月で計算する』の部分なんです。
例えば暦月による「1月につき1回算定」とは、例えば1月1日に算定したら、同月の1月31日することはダメだが、1月31日に算定し翌2月1日に算定するのはOK(もちろん1月は1月31日の1回だけ、2月も2月1日の1回だけ算定が前提)というものだと思うのですが、退院前訪問指導料においては、(非常に極端な例ですが)例えば1月31日に入院し、2月1日に退院しても歴月で1月を超えて入院してるとうことにはならないのでしょうか?
ある意味“役所言葉”なのかもしれませんが、こういう日本語の考え方、非常に悩みます(書いてる意味を理解するのに苦労する)。
(2019/2/7)
お尋ねの疑問ですが、医療事務を始めた方なら、一度は通ってきた橋です。私も同様です。
「暦月(歴ではなく暦です)で計算する」とは、実は”民法”からくる言い回しなんです。
知り合いの行政の方に聞いたことがあるのですが、法律文書は法律用語を使うのが原則だそうで、言葉を変換して理解するのに苦労します・・・ と、
行政の方でさえ苦労しています。
民法第143条をご確認ください。これを読むと一気にすっきりします。ただ、文章表現が下手ですけどね。
民法を理解したら簡単です。暦月の「1カ月」とは、月の初日から起算する場合は、その月の末日まで、月の途中(2日以降)から起算する場合は、
翌月の同日付の前日までとなります。
お尋ねのケースでは、1月31日に入院(起算日)した場合の暦月の1カ月は、2月27日(うるう年は28日)となります。
(回答者 ひできさん)
「暦月(歴ではなく暦です)で計算する」とは、実は”民法”からくる言い回しなんです。
知り合いの行政の方に聞いたことがあるのですが、法律文書は法律用語を使うのが原則だそうで、言葉を変換して理解するのに苦労します・・・ と、
行政の方でさえ苦労しています。
民法第143条をご確認ください。これを読むと一気にすっきりします。ただ、文章表現が下手ですけどね。
民法を理解したら簡単です。暦月の「1カ月」とは、月の初日から起算する場合は、その月の末日まで、月の途中(2日以降)から起算する場合は、
翌月の同日付の前日までとなります。
お尋ねのケースでは、1月31日に入院(起算日)した場合の暦月の1カ月は、2月27日(うるう年は28日)となります。
(回答者 ひできさん)

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