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訪問リハビリテーションの指示書

介護保険から訪問リハビリテーションのサービスを受けるという
患者さんから、指示書となるものの記入をお願いされました。
指示書はその事業所の様式だと思われますが、ここで質問です。
 
診療情報提供料Ⅰにて算定できますか?
訪問看護指示料は訪問看護ステーションへの指示書代として頂けるものですよね?
リハビリについては、特に(リハビリ)指示書としてのものもないし、診療情報提供料の2に記載されている、指定居宅介護支援事業者等 の等にの中に、居宅サービス事業所は含まれるのかなどの疑問と、医療保険上に項目(?)がないので、算定は不可なのでしょうか?
診療情報提供料Ⅰの算定が一般的です。
ただ、訪問リハ事業所が病院・診療所である場合のみです。
(病院・診療所が行う訪問リハ事業は平成12年の介護保険開始のときから
みなし指定を受けている居宅サービス事業所ということになりますが、その経営は病院・診療所が行うことが前提になっているので、診療情報提供料Ⅰになります。)
もうひとつ、訪問リハを、訪問看護ステーションから実施する場合があります。(訪問看護ステーションに所属するPT、OT、STが行う場合)
この場合は、おかしな話ですが、訪問看護指示書になります。
(回答者 しまんちゅさん)
訪問リハビリテーションの指示書(診療情報提供書Ⅰ)算定について教えてください。
こちらはみなし指定により訪問リハビリテーションを行っている病院です。
今回クリニックから紹介で毎月診療情報提供書(Ⅰ)により情報提供してもらい介護保険による訪問リハビリテーションを行っている患者に対して診療情報提供書(Ⅰ)の査定があったと連絡がありました。
医療事務サイトのQ&A回答に
Q:介護保険から訪問リハビリテーションのサービスを受けるという
患者さんから、指示書となるものの記入をお願いされました。
(中略)診療情報提供料Ⅰにて算定できますか?
A:診療情報提供料Ⅰの算定が一般的です。
ただし訪問リハ事業所が病院・診療所である場合のみです。
とあります。と回答がありましたが
診療情報提供料Ⅰには算定できる理由としてどの注に該当することで算定できるのでしょうか?
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)平成22年3月5日保医発0305第1号」の86ページ(9)に記載がありますので確認して下さい。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/dl/index-029.pdf
ただし、これはあくまで医療保険による訪問リハビリテーションについてです。
介護保険だと少し扱いが違います。
医療機関から介護サービス事業所に直接情報提供を行っても、診療情報提供料を算定することは出来ません。
居宅サービスに係る情報提供書は居宅介護支援事業所か地域包括支援センター宛ての場合に限り保険請求が可能です。
ご質問の場合は居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネージャー)宛てに情報提供を行い、そこから介護サービス事業所(オムさんの病院)に情報が渡る流れになります。
(回答者 ぽちさん)

 

私もこの件で以前質問いたしました。疑問が解決できなかったので国保連合に問い合わせたところ、保険請求できます。と、解答頂きました。
病名なしの、初診で情報診療提供料Ⅰで、コメントに情報提供先の施設名をいれてくれれば、査定されないでしょう。とのことです。
これで、請求してみます。
(回答者 うみさん)

介護保険で、居宅介護サービス事業所として指定を受けている事業所には、
診療情報提供料としては、算定不可ということでしょうか?
(同法人内で病院を運営をしていますが、みなしではなく、別事業として、指定居宅介護サービス事業所として申請しているみたいです。)
B009注2の通り、指定居宅介護支援事業者等(当該患者の居住地を管轄する市町村、保健所若しくは精神保健福祉センター又は指定居宅介護支援事業者若しくは地域包括支援センター)に対して情報提供した場合ですので、居宅介護サービス事業所に対しては算定不可でしょう。
ということは、訪問看護ステーションということでしょうか?
でしたら、訪問看護指示書ということになるのですが・・・。
(回答者 しまんちゅさん)
病院が母体の老健施設が訪問リハビリを行っており、そこへ訪問リハ指示書を発行することになりました。
その場合、訪問リハ指示書は『訪問看護指示書』で算定するのか、『診療情報提供書』で算定するのか、それとも別のもので算定するのか、教えて下さい。
ちなみに病院の訪問リハに発行する場合は『診療情報提供書』で、訪問看護ステーションの訪問リハに発行する場合は『訪問看護指示書』ですよね。では、上記の場合は…。
> 病院が母体の老健施設が訪問リハビリを行っており、そこへ訪問リハ指示書を発行することになりました。
→ 訪問リハが必要な患者さんの主治医がいる病院から、その病院と同系列の老健施設に対し訪問リハ指示書を交付する場合は、緑本B009診療情報提供料(Ⅰ)のただし書き(4)にある通り、算定できないと考えています。

(※ただし書き)
当該情報を提供する保険医療機関と特別の関係にある機関に情報提供が行われた場合や、市町村等が開設主体である保険医療機関が当該市町村等に対して情報提供を行った場合は算定できない。

では、どういうときなら算定可能か?同系列でない老健施設に訪問リハ指示書を出すときはOKです。
  
> その場合、訪問リハ指示書は『訪問看護指示書』で算定するのか?
→(上記の返答を踏まえたうえで)
質問者の方が言うところの老健施設の行っている訪問リハが、訪問看護ステーションに所属するセラピストが行っている場合は『訪問看護指示書』です。
 直接、老健施設からセラピストを訪問させている同系列でない老健施設に対して指示を出す場合は『診療情報提供書』で算定します。
(回答者 しまんちゅさん)

訪問リハ指示書を『診療情報提供書』にて算定する場合、訪問リハ指示書発行などのコメントは載せたりしますか?
レセプトにコメントを載せるかどうか?ということでよろしいでしょうか?
あくまでも、老健施設や病医院にたいして『診療情報提供書』を発行するので施設名や病医院名のみ記載します。
余談ですが、訪問リハの指示は、診療情報提供書のなかでリハビリ内容や禁忌、注意事項を指示するので、別紙で訪問リハ指示書をつける必要もありません。
(回答者 しまんちゅさん)

訪問リハビリテーション指示書例⇒訪問看護指示書等の書き方

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