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「同一部位」について
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画像診断に関しての「同一部位」とは、部位的に一致する場合はもちろんですが、通常同一フィルム面に撮影できる範囲をいいます。
(例) 腎と尿管
胸椎下部と腰椎上部
食道・胃・十二指腸
血管系(血管および心臓)
手関節と手骨
足関節と足骨
肘関節と手骨
膝関節と足骨
肩関節と肘関節
股関節と膝関節
腰椎と股関節
胸部と肋骨 など |
| 「同一フィルム上に写りえる〜」は判断が難しい? |
それぞれの部位に病名があれば、同一フィルム上に写しえるであっても(趾骨と膝疾患など)それぞれ算定は可能な場合は多いです。
「腎と尿管」「胸椎下部と腰椎上部」については、点数本に例として挙げられているので査定される可能性が高いですが、その他に関してはケースバイケースで対応しましょう。
都道府県によって、判断が異なります。 |
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■ 画像診断
対称部位を撮影した場合について
透視診断の算定について
消化管造影撮影(胃透視・注腸検査など)後に下剤を投薬した場合について
デジタル映像化処理加算について
過去のQ&A画像診断
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