- Q:持続的胸腔ドレナージは、ドレナージ+ドレーンチューブ+使用薬剤で算定することになるかと思うのですが、24時間以上ドレーンを留置していなかった場合、ドレナージの手技も算定できないのでしょうか。
- 24時間以上の条件があるのは、材料(ドレーンチューブ)だけです。
(回答者 山さん)
- Q:横レスですみません。
持続的胸腔ドレナージは開始日が550点で、2日目以降からドレーン法で算定と書かれています。 2日にわたりドレナージをされたのであれば、持続的胸腔ドレナージが算定できるでしょうが、もし同日に開始と抜去がされたのなら、J008胸腔穿刺の算定になるのではないでしょうか?
開始日という事が書かれているので、こんな解釈をしてしまいましたが、いかがでしょうか?
- 良い指摘ありがとうございます。以下確認事項です。
持続的胸腔ドレナージと胸腔穿刺の手技は同一でしょうか。
胸腔穿刺のまま持続的にドレナージできません。持続的胸腔ドレナージを実施するには、吸引留置カテーテル(能動吸引型)が必要です。胸腔穿刺では、吸引留置カテーテルは、必要ありません。
この手技料は、算定要件に時間の規定はありません。留置カテーテル等には、「24時間以上体内留置した場合に算定できる。」等の算定要件があります。
持続的胸腔ドレナージを実施し、1・2時間後に容態急変等で、カテーテルを抜去し手術したとしても持続的胸腔ドレナージをしていたことに変わりはありません。(たとえば、15時間実施していたらどうでしょう。20時間はどうでしょう。24時間以上と言う規定はありません。)
算定要件に時間の規定がなく、医学的に時間によって手技が異なるものとは思えません。持続的胸腔ドレナージが、3・4時間であった場合、その手技は、胸腔穿刺でしょうか?吸引ポンプで持続吸引されているものを時間が24時間未満だから胸腔穿刺であるとするには、算定要件(通知)が必要でしょう。
少なくとも厚労省の通知ではありません。唯一、あるのは、某医療事務出版社のQ&Aです。
ただ、根拠がありません。この出版社は、公式な厚労省の事務連絡(疑義解釈=Q&A)以外にも、各出版物の編者による解釈も載せており、私は好きな出版社ですが、「Q&A」でも誤りがあります。
月刊誌は、半年間毎月3箇所位誤りを指摘していましたが、きりがないのでやめました。でも、そうして、社会保険研究所(厚労省の出版部門のような会社です。)とは違って独自に解釈してくれるので、好きな会社です。ですが、根拠のない解釈については、否とします。
(回答者 山さん)
回答ありがとうございました。 低圧持続吸引などを付けず、応急的に穿刺した針に輸液セットのチューブ程度の物を代用し、逆行性の感染に注意しながら、数時間ドレナージをされた事があり、この時の事を思い出しましたので、質問させていただきました。
この時は、胸腔穿刺の算定だったと記憶しています。
(醍醐さん)
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