- Q:在宅時医学総合管理料を算定している場合、訪問診療の際、PEG(胃瘻カテーテル)交換をした場合、画像診断などの確定をしない場合は胃瘻カテーテル交換法(J043-4)の200点は算定出来ませんが、カテーテルの材料費は算定出来るのでしょうか?
- 勤務先では、在宅で交換後の確認などをせずにカテーテル交換を実施しています。
昨年の交換法新設に伴い、連合、基金共に確認しましたが、胃瘻カテーテル交換後の確認を画像診断等を用いてしないので手技料は算定不可とのことでした。
バルーン型交換用胃瘻カテーテルを使用しており、一ヶ月に一度交換しています。 介護タクシーや画像診断の時間及び費用の負担や介護人の負担なども考えると寝たきりの患者様をその都度、病院に搬送することもできず・・・
在宅医療の実際を分かっての新設なのでしょうか・・・
- 材料のみの算定は可とのことでしたので算定しています。
(回答者 tetoさん )
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