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消炎鎮痛等処置についてよくある質問 |
- Q:同じ部位(変形性膝関節症等に)消炎鎮痛等処置と関節穿刺を行いましたが両方算定できますか?
- (変形性膝関節症に対し、)消炎鎮痛処置と関節穿刺を同一日に施行した場合、それぞれ(関節穿刺及び消炎鎮痛等処置の両方が)算定できる。
- Q:同じ部位(変形性膝関節症等に)消炎鎮痛等処置と関節腔内注射を行いましたが両方算定できますか?
- 消炎鎮痛処置と関節腔内注射を同一日に施行した場合、それぞれ(関節腔内注射及び消炎鎮痛等処置の両方が)算定できる。
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消炎鎮痛等処置について |
- Q:当院にはリハビリテーション科があるのですが、リハビリテーションの施設基準に満たない為、処置の消炎鎮痛等処置(器具による療法)でコストを算定していますが、消炎鎮痛の部分で査定がありました。
審査課に問い合わせしたところ、脳梗塞後遺症の病名だけでは査定されるでしょう、との返答のみでした。具体的に後遺症の部分で片マヒ、といった病名やコメントなどをつけた方がいいのでしょうか?
- 消炎鎮痛等処置は鎮痛や痙攣を和らげ、局所の血行改善疲をする処置です。
脳梗塞後筋萎縮や筋硬直など付けるというのは如何でしょうか? あさはかな考えでしょうか。
(回答者 醍醐さん))
消炎鎮痛処置を受けるということは、脳血管障害の方であってもどこかに痛みがあってこられると思いますので、肩が痛ければ『肩関節周囲炎』など、腰や膝などなら『腰痛』『変形性膝関節症』などで、算定OKだと思います。
今、リハビリの査定は結構厳しく、脳血管障害の方は脳血管リハビリで、となりますので、消炎鎮痛処置での請求はまず無理ですよね。
(回答者 しまんちゅさん)
- Q:最近、働きはじめた診療所(整形外科)では、マッサージを行っていて、消炎鎮痛処置(手技による療法)で算定しています。
ところが話を聞くと、理学療法士や柔道整復師等の国家資格ではなく、カイロ、整体師、スポーツトレーナーといった者がマッサージを行っています。
医師の管理下のもと行っているのでいいと解釈しているようですが本当によいのでしょうか?
- 病院、診療所において、リハビリテーション目的のマッサージを施し、保険請求できるのは、医師と理学療法士のみです。
但し、定められた国家資格を有する者が、日本運動器リハビリテーション学会で「みなしPT」の認定を受けていれば、医師の指示の下に上記の行為を行うことが出来ます。
以下、「みなしPT」制度について引用します。
『日
本整形外科学会専門医が所属する医療機関に勤務している運動器リハビリテーション従事者(看護師、准看護師、あんま・マッサージ・指圧師、柔道整復師な
ど)を対象に運動器リハビリテーションセラピスト認定試験を行い、認定を受ければ「みなしPT」として保険点数に関わる立場になれる』
器具等による処置の準備などは医師の指示の下に無資格者(助手など)が行うこともできますが、 手技が伴うマッサージや物理療法などは有資格者が行った場合のみ、治療として保険請求ができます。
整形外科関係の研修会にて上記のように指導されました。
保険請求をせずにリラクゼーション目的で行う(入院患者へのマッサージなど)のであれば、無資格者でも問題はないと思いますが、
治療の一環である以上、一定の資格が必要なのは、消炎鎮痛処置についても同様だと思うのですが・・・
(回答者 tetoさん)
- Q:消炎鎮痛処置(マッサージ等の手技による療法)処置は、どのような方が患者さんに施術できるのでしょうか?
- リハビリテーション料のように理学療法士などの資格が必要な処置ではないですよ。もちろん理学療法士ならバッチリですけど、看護師でも大丈夫です。
ただ、理学療法士が行うなら35点の処置扱いではなく、ちゃんとリハビリテーション料を算定された方が良いと思いますが…。 整体師などが医療機関で10分程度マッサージを行ったりした場合に算定されているようです。
診療所では器具による場合の算定が多いと思います。
(回答者 etyさん)
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