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持続緩徐式血液濾過について

医療事務の初心者が「持続緩徐式血液濾過について」について悩むポイントを解説しています。
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持続緩徐式血液濾過について
Q:透析患者で上記を実施して算定している患者なのですが、先月分の請求について、
突然「約5時間の実施の理由を詳記下さい」ということで3件ほど返戻されてきました。
この場合、実施時間は特に算定点数に影響のあるものでもなく、いきなりの返戻にやや困惑しております。
詳記といってもどういったことにポイントをおいて記載すればよいものでしょうか?
先生に質問されても答えらずにいます。
厚労省の通知なども見直していますが、特に「約5時間」ということについての注釈は見つけられないでいます。
う〜ん、なんか上げ足?を取っている様な・・・?
5時間であろうと1時間であろうと所定点数は変わらない・・・
だとすると5時間の理由を記載しろというのは、何のために?となる。対象病名がないとか?
返戻理由が良くわからないのと、緩徐式血液濾過を行った対象疾患がどうなのか(たとえば、腎不全で人工透析を行わず、緩徐式血液濾過を行ったとか(ふつうでは考えられないけど))
5時間行った理由は”○○病名において○○時間では濾過出来ず5時間行った”的な理由でもいいのでは?それ以上突っ込んでくるとも思えないけど・・・?いかがでしょうか?
(回答者 ヒロピーさん)
通常の人工透析であれば、4〜5時間で2日間分の老廃物を除去できますが、CHDFの場合は約12時間程度行わなわなければ老廃物を除去できないといわれています。
合併症などので通常の人工透析ができない状態だからCHDFを行っていると思いますが、実施時間は長時間になることが多いと思います。
今回の返戻は逆に時間が短すぎるため、CHDFが本当に必要だったのでしょうか?という意味での返戻ではないでしょうか。
(回答者 レセおじさん)
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