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足関節捻挫に弾性包帯を使用した場合

医療事務の初心者が「足関節捻挫に弾性包帯を使用した場合」について悩むポイントを解説しています。
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足関節捻挫に弾性包帯を使用した場合
Q:足関節捻挫に弾性包帯を使用して固定した場合、絆創膏固定術の算定は可能でしょうか?
基本的に絆創膏固定術は、足関節捻挫や膝関節捻挫、靱帯損傷の時などに行われるいわゆるテーピングの処置を指します。交換は原則週1回で、それ以外の貼り代えは創傷処置で算定することになっています。

さて、問題はテーピングを使わずに弾性包帯を用いて、患部を固定した場合です。
点数表には特に算定可能とも、算定不可とも記載されておらず困っておりました。

先日、基金に問い合わせたところ
「絆創膏固定術はテーピングでの処置というのが基本でしょうけど、弾性包帯がダメとも記載されていませんよね・・・。審査係りで検討したところ、同様の処置として、弾性包帯で固定しても絆創膏固定術算定してもいいということになりました。はっきりしなくてスミマセン」
との回答を得ることができました。
結局、都道府県によって、また国保・社保によっても、意見が割れるかもしれません。
算定される前には、お問い合わせされることをオススメします!
(回答者 ダンゴ)
固定処置について
Q:固定処置について質問です。弾力包帯で患部を固定した場合、足関節捻挫、膝十字靭帯損傷の場合は絆創膏固定術で算定ですがそれ以外の病名の場合はどう算定すればいいでしょうか?創傷処置で算定可能でしょうか?
又、副木等を使わずにテーピングのみで固定の場合は創傷処置で算定不可でしょうか?
足関節捻挫、膝十字靭帯損傷の傷病名がついていても、弾力包帯で絆創膏固定術を算定するのですか?
納入価が400円以下の弾力包帯で、患者さんが簡単に巻き直せる弾力包帯をして500点(5000円)ですか?
皆さんの勤務先でもそうなのでしょうか?
驚きました。
当院では弾力包帯ではその範囲に見合った点数の創傷処置で算定しています。
馬鹿正直なのでしょうか・・・。

>副木等を使わずにテーピングのみで固定の場合は創傷処置で算定不可でしょうか?
創傷処置で算定できると思います。
コメントで「絆創膏固定」と入れるとおもいますが。
(回答者 醍醐さん)
うちも弾力包帯固定で足関節捻挫等あれば絆創膏固定術で算定していますよ。Drが基金審査担当していますので少なくともうちの自治体ではOKなのだと思います。逆にその病名以外で固定した場合は処置も算定していませんが…創傷処置でいけるのですね…
Drに確認してみます
(回答者 もんのさん)
弾力包帯や副木で固定した場合は「創傷処置」で算定しています。
絆創膏固定術は、粘着式のテープを使用してかなり専門的な知識がないと行えないような複雑な手技のようですよ。
弾力包帯を巻いて固定したものは絆創膏固定術とは言わないそうです。
(回答者 ぽちさん)
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