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1日に複数回、同じ処置をした場合
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「1日1回のみの算定」と限定されていない処置を1日に2回以上行う場合、「実日数と処置回数の不一致」と保険者からレセプトが返戻される場合があります。
レセプトの摘要欄に「1日○回を含む」などのコメントを、記載した方がいいでしょう。
- 1日1回のみの算定となる主な処置
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J000 |
創傷処置(術後の場合) |
J001-5 |
老人処置 |
J001-6 |
老人精神病棟等処置料 |
J001-9 |
空洞切開術後ヨードホルムガーゼ処置 |
J002 |
ドレーン法(ドレナージ) |
J018 |
喀痰吸引 |
J018-2 |
内視鏡下気管支分泌物吸引 |
J024 |
酸素吸入 |
J024-2 |
突発性難聴に対する酸素療法 |
J025 |
酸素テント |
J026 |
間歇的陽圧吸入法 |
J026-2 |
鼻マスク式補助換気法 |
J026-3 |
体外式陰圧人工呼吸器治療 |
J027 |
高気圧酸素治療 |
J028 |
インキュバーター |
J029 |
鉄の肺 |
J038 |
人工腎臓 |
J038-2 |
持続緩徐式血液濾過 |
J039 |
血漿交換療法 |
J040 |
局所灌流 |
J041 |
吸着式血液浄化法 |
J041-2 |
血球成分除去療法 |
J042 |
腹膜灌流 |
J043 |
新生児高ビリルビン血症に対する光線療法 |
J043-3 |
ストーマ処置 |
J044-2 |
対表面ペーシング法又は食道ペーシング法 |
J047 |
カウンターショック |
J052 |
ショックパンツ |
J052-2 |
熱傷温浴療法 |
J060 |
膀胱洗浄 |
J060-2 |
後部尿道洗浄(ウルツマン) |
J065 |
間歇的導尿 |
J066-2 |
タイダール自動膀胱洗浄 |
J115 |
超音波ネブライザー |
J118 |
介達牽引 |
J119 |
消炎鎮痛等処置 |
J120 |
鼻腔栄養 |
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1日1回のみの算定となる処置の薬剤の記載方法
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超音波ネブライザーのような(1日につき)の処置を朝・夕に行ったとき、薬剤料は1日に使った量を合算して「○×1 」とするのでしょうか?
それとも朝・夕で分けて「 ○×2」 とするのが正しいのでしょうか? |
こんな質問をいただきました。
基本的な考え方は・・・ |
- 薬剤料などの基本的な記載(算定)の仕方
- 使用薬剤や酸素、特定保険医療材料などは、使用した処置の算定単位(1回につき、または1日につき)に合わせて端数処理を行う。
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となっています。
「1回につき」と定められていない処置の薬剤は、その処置ごとに算定します(当たり前ですが)。
「1日につき」と定められている処置に使った薬剤は、「1日ごとに」薬剤料等を算出します。 |
※都道府県によって扱いが異なることも!! |
- Q:処置に使用した算定可能な薬剤の薬剤料の計算ですが、2種類の外用剤を使用した場合はどのように計算するのですか?
- 処置薬剤の算定においては、まず使用薬剤の薬価を合計して、それを点数として2点以上であれば算定できることになります。
(それぞれ薬価→点数にして、それを合計するのではなく、上記の方式です)
単品では15円未満でも、合計で超えるようならば、それらも算定して問題ありません。(解答者 schnee27さん) |
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処置
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