- Q:先日、形成外科で額をナートし、整形で他のところを創傷処置された方の計算をさしました。
処置と処理。 処理にまとめたのですが、科が違うので整形で処置したのはまとめないでそのままとれると言われたのですが、そうなのでしょうか? 点数本を見ましたが今ひとつそのような記載もなく理解できないでいます。
- 診療科が同じでも、異なっていても
同日に行われた創傷処置と創傷処理は別々に算定が可能です。
(例)自転車で転倒して額と左膝に挫創。額にナート、左膝は創傷処置のみ。
創傷処理(額) ○○点×1回
創傷処置(左膝) ○○点×1回
のように、部位を記載することで算定することができます。
- Q:右中指切創と右環指擦過創の病名がついた方で
右中指に創傷処理、右環指に創傷処置を行った場合、創傷処理と創傷処置どちらも算定可能でしょうか?
指に関しては同一手術野になることから処置は取れないのでは…?という結論に至り、
創傷処理のみ算定したのですが、創傷処置も算定は可能ですか?
また同じように、創傷処理と創傷処置を同時に行った場合
右手と左手など左右になっていてそれぞれに病名がついてるとき、
手と足など部位が異なるときの算定がどうなるのかも教えて頂きたいです。
- それぞれに病名がついていれば算定可能です。
40 創傷処置(右環指) 45点×1回
50 創傷処理(右中指) ○○点×1回
という風に、部位が分かるように記載してください。
右手と左手など左右になっていてそれぞれに病名がついてる、
手と足など部位が異なるとき
ともに、レセプトへの部位記載がきちんとされていれば問題なく算定できます。
|