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創傷処置、こんな時・・・ |
- 傷が深い場合
- 傷が深い場合では、創傷の深さを創面積の拡大とみて、1ランク上の点数算定も可能。ただし、明細書に注記が必要(都道府県によって査定される可能性あり)
- 1日に複数回の処置(術後創傷処置を除く)
- 創傷処置は1日1回と限られていませんが、実日数と処置回数の不一致は保険者からの返戻の理由になるため、摘要欄に「1日○回を含む」等、その必要性を記載しましょう。
- 手術後の縫合創、あるいは開放創に対して、創傷処置とドレーン法を併せて行った場合
- 創傷処置とドレーン法の両方を算定できる。
- 転倒などで同時に複数の部位に対して創傷処置を行った場合
- 「同一疾病又はこれに起因する病変に対して創傷処置,「J053」皮膚科軟膏処置又は「J119」の「3」湿布処置が行われた場合は,それぞれの部位の処置面積を合算し,その合算した広さを,いずれかの処置の各号に照らして算定するものとし,併せて算定できない。」と通知にあります。
- つまり、同一疾病で創傷処置を数箇所に行った場合は、「創傷処置×○ヶ所」ではなく、創傷面を合算した範囲に該当する点数を1回算定します。
- 異なる日に転倒し、異なる部位を負傷した場合の創傷処置
- 疾患が異なる場合や、同じ病名でも別の日に発症した場合は、「別疾患」と考えます。
- したがって、同じ創傷処置であっても、それぞれ別に算定できます(「創傷処置×○ヶ所」)
- 創傷処置でデブリートメントを行った場合は?
- デブリードマンが点数としてあるのは「創傷処理に対する加算」であるデブリードマン加算または、「K002 デブリードマン」のみです。一般的に行われるデブリードマン加算は、手術の創傷処理に対する加算点数となっています。
- 創傷処置でデブリートメントを行った場合、デブリードマン加算は算定できません。
- 使用した薬剤(生食なども)は、処置の部の薬剤料で請求できます。
- とげぬきの算定は、創傷処置ですか?それとも、基本診療料に含まれるのでしょうか?
- 創傷処置1で算定するのがよいと思います。イソジン等も算定できます。
病名は「刺傷」としてみてはいかがでしょうか。(解答者 schnee27さん) |
創傷処置等で皮膚欠損用創傷被覆剤を使用した場合 |
デュオアクティブなどの皮膚欠損用創傷被覆材は、(医師が行う)処置の時にのみ特定保険医療材料として請求が可能です。
処置の特定保険医療材料料 |
= |
材料の価格×使用量 |
|
|
10 |
(端数は四捨五入)
となっているので、デュオアクティブを5×5平方cm(25平方cm)使用した場合、被覆材・皮下組織用(標準)は1平方cmあたり14円となっているので
となります。 |
特定保険医療材料のレセプトへの記載方法は
- 商品名
- 告示の名称または通知の名称→(カッコ)書
- 規格またはサイズ
- 材料価格および使用本数または個数
となっています。 |
デュオアクティブ(被覆剤・皮下組織用(標準)25平方cm 35点×1 |
のような記載方法となります。
(レセコンメーカーによって異なると思いますので、詳しくはお問い合わせ下さい) |
- Q:デュオアクティブなどの被覆材の対応病名としては皮膚欠損創が不可欠でしょうか?
例えば右腕裂傷などの病名だけで、皮膚欠損病名がなくてもきられませんでしょうか?
- 皮膚欠損創やじょく創が必要です。
ちなみに、術後の処置では算定不可です。
(回答者 パン君さん)
- Q:皮膚欠損用創傷被覆材は使用し始めてから算定できるのが2週間まで若しくは、必要と認められる場合のみ3週間までとありますがその期間を過ぎて使用する場合にはどのように請求したらよいのでしょうか?
皮膚潰瘍が褥瘡になったり、その逆など病名が切り替われば算定は可能でしょうか?
- 症状詳記により必要性を訴えるしかないと思われます。
ただし、認められるかどうかはわかりません。
祈りましょう。。。
(回答者 ぽちさん)
- Q:外傷の皮膚欠損の方に創傷処置、術後処置としてハイドロサイトを使用しています。
ハイドロサイトは皮膚被覆材となっているから皮膚欠損でOKとする人と褥瘡のみの適応だからとれないという人といて結論がでません。皆さんどうしていますか??
- 皮下組織に至る創傷用として保険適応が認められていますので、それに該当する創傷病名の処置の場合に保険適応の範囲内で算定しています。
(回答者 ララさん)
- Q:小児科クリニックです、当院では擦過傷などの処置にディオアクティブを使い処置しています。レセプトには53手術で算定していたのですが、初めてレセプトが返戻されてしまいました。
40処置 で算定しなければいけなかったのでしょうか?
- 擦過傷などの「処置」にディオアクティブを使い「処置」しています。
ということですので、当然40処置で算定が妥当かと思われます。
(回答者 bobさん)
質問の答えとはズレるかもしれませんが、擦過傷・挫創の病名でデュオアクティブを算定していると昨年頃から減点されるようになりました。
病名の適応外という可能性はどうでしょうか。
(回答者 はっちさん)
まずは皮膚欠損創傷被複材を使用しての処置は40処置で入れなければなりません。
あとは病名も擦過傷、挫傷の病名では弱いと思われます。減点されてくる可能性は高いと思われます。「皮膚欠損」「皮膚潰瘍」「褥瘡」等の病名が必要と思います。
(回答者 まっちさん)
皮膚欠損創傷被複材は製品ごとに適応が違います。 ディオアクティブは「真皮にいたる創傷用」です。真皮に至る創傷でなければ査定されます。
しかし、今回の問題は別にあると思います 現在、以前からの消毒し、ガーゼでの創傷処置の他に「湿潤療法」での傷の処置をする事が多々あると思います。 この「湿潤療法」ですが、治療としては賛否両論がまだあり、診療報酬では「湿潤療法」に対しての特別な点数等はありません。
ハイドロコロイドドレッシング材等皮膚欠損創傷被複材は湿潤療法に使用されることが多いと思いますが、 ●適応が「真皮に至る創傷用」「皮下組織に至る創傷用」「筋・骨に至る創傷用」であり湿潤療法の使用を前提とした点数設定はされていない。 ●創傷処置の点数に対して値段が高い。 ●医師が処置に使用した1枚しか算定できず(在宅は除く)、浸出液が出た場合や来院出来ない日の張り替え用等は請求できないこと、又使用期間に制限があること。
そのため湿潤療法を推進する医師のなかには、皮膚欠損創傷被複材代を捻出するために処置面積を実際より広く算定したり、擦過傷や深度の浅い熱傷などを創傷処理で算定し、処理が適応できる病名で請求する方法がとられているらしいと聞いたことがあります。
医療費明細書の記載も、創傷処理と創傷処置は一般の人には区別がしにくく、ばれにくいとか・・・
(回答者 しましまさん)
- Q:帝王切開手術後創処置のため、カラヤヘッシブを使用しました。カラヤヘッシブは保険算定できるのでしょうか。
- 皮膚欠損創・褥創でないので保険適応外です
(回答者 nonameさん)
皮膚欠損用創傷被覆材の保険適用の条件
主として創面保護を目的とする被覆材(ポリウレタンフィルムなど)の費用は、その被覆材を使用する手技料に含まれ、別に算定できない
いずれも2週間を標準として算定し、特に必要と認められる場合については、3週間を限度として算定できる
連続して複数の創傷被覆材を用いた場合も、合計3週間が限度
同一部位に対して、複数の創傷被覆材を用いた場合は、主として用いた創傷被覆材の価格のみを算定する
皮膚欠損用創傷被覆材の費用を算定できない場合
手術創に対して使用した場合(採皮創には使用可能)
真皮に至る創傷用を、真皮に至る創傷または(真皮に至る)熱傷以外に用いた場合
皮下組織に至る創傷用・標準型または皮下組織に至る創傷用・異形型を皮下組織に至る創傷または(皮下組織に至る)熱傷以外に用いた場合
筋・骨に至る創傷用を筋・骨に至る創傷または(筋・骨に至る)熱傷以外に使用した場合
(回答者 Sさん)
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特定保険医療材料ではないフィルムドレッシング材を使用した場合 |
特定保険医療材料ではないもの(ガーゼや包帯など)については、処置や手術の手技料に含まれるものです。
別に自費で患者さんに請求するというのは、認められていません。 |
ヒビテン浴について |
- Q:皆さんの病院ではヒビテン浴はどのように算定していますか?
私は創傷処置で算定と思っていたのですが、勤務先ではなぜか消炎鎮痛処置+ヒビテンという算定をしています。
点数表を確認すると消炎鎮痛処置は低周波治療や温熱療法などの事とゆう記載しか見当たりませんでした。。
- 当院では創傷処置で請求していますね。ちなみにヂアミ浴ですが・・
いままで査定などはありませんからそれで問題ないと思います
(回答者 ゆうさん)
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創傷処置についての質問 |
- Q:ころんだ剥離創の余分な皮を、ピンセットではいだみたいな処置をした場合、創傷処置で算定になるのでしょうか?
- 創傷処置でいいでしょう。又は軟膏など塗ったのなら、皮膚科軟膏処置でもいいかもしれませんね。 (回答者 ヒロピーさん)
- Q:同一部位のギプスシーネと創傷処置は同時算定できませんか?
病名としては骨折と、擦過創が付いているのですが、同一部位です。
- 同時算定は可能です。
(回答者 ETYUさん)
- Q:ダニ除去で来院する患者さんが最近増えていますが、どの診療行為で算定していますか?皮膚切開または創傷処理もしくは別の診療行為でしょうか?
その時は病名は何でされてますか?
- 当院では創傷処置で算定していますよ。異物除去や皮膚切開術ではちょっと無理な気がします。
標準病名では「だに寄生症」しかないのですが、Dr間では「マダニ咬症」等というらしいです。ただ、標準病名にはありません。
処置部位は「背部」などつけますがコメントは付けたことは無いですね。
それでも査定されたことは無いです。
もしコメントをつけるなら「背部に寄生していたダニを除去し処置を行った」って感じでしょうか
(回答者 etyさん&ぴよさん)
- Q:手指突き指の患者さまにテーピングのみで固定したとのこと。
創傷処置の算定で通りますか?
- 当院では 創傷処置1を算定してコメントで(テーピング固定)と入力して算定しています。査定を受けたことは今のところありません。
(回答者 グリーンさん)
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