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腰部固定帯加算について

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腰部固定帯加算について

「腰痛症」の患者に対して腰部固定帯で腰部を固定した場合、J119-2腰部又は胸部固定帯固定(35点)にJ200腰部固定帯加算(170点)を加算し算定する。

※時間外、休日、深夜などで腰部固定帯加算を算定する場合、腰部固定帯加算に対しては時間外などの加算の対象となりません。
なぜなら腰部固定帯加算は、第2節に区分されており、処置通則の7において「時間外加算等に係る所定点数に含まない」と、いう記載があるためです。

また腰部固定帯(コルセット)を再度給付した場合、その給付が「医学的理由」がある場合、その都度「腰部固定帯加算」が算定できます。
この医学的理由とは、破損やサイズが合わなくなった場合を指します。
したがって、洗い替えなどの理由の場合は保険給付の対象とはなりません。

再給付については、特に期間が定められていませんが、短期間に再給付した場合は、レセプトに再給付の理由を記載するほうが返戻の防止になるかと思います。
腰部固定帯の適応疾患例
腰椎捻挫、横突起骨折、腰椎椎間板ヘルニア、腰部筋筋膜炎、変形性腰椎症

腰部固定帯加算についての質問

Q:腰椎圧迫骨折の病名がついている患者様にコルセット(マックスベルトという商品)を新品で渡した場合、算定できるのは腰部固定帯加算+腰部固定帯固定でいいのでしょうか?
また、この時に消炎鎮痛等処置(湿布)も行ったのですが上記算定の場合主たるものをとなっているので算定できないということになりますか?
最後にこの場合のコルセットそのものの代金は患者様から自費では頂けないですか?固定帯加算がコルセット代と考えればいいのでしょうか?
腰部固定帯加算は材料(マックスベルト)で170点。
腰部固定帯固定手技料で35点です。(平成20年4月改定時)
同日に湿布処置をされた場合、腰部固定帯固定または消炎鎮痛等処置(湿布)の主たるもののみ算定です。
腰部固定帯固定を算定されたなら、
腰部固定帯固定+腰部固定帯加算+薬剤料となります。
ぴょん吉さんの算定方法は間違っていないですよ。

京都での勉強会では、腰部固定帯以外でも例えば包帯などの医療材料なども売らないようにと注意がありました。
腰部固定帯などは薬局で探していただき、包帯などは100円均一などを利用していただくようお願いをしています。
(回答者 醍醐さん)
Q:以前「腰部固定帯加算」について教えて頂いたのですが、その名の通り腰に関してだけなのでしょうか?
点数表には
「腰部固定帯加算は、腰部固定帯を給付する都度算定する。なお、「腰部固定帯」とは、従来、頭部・頸部・躯幹固定用伸縮性包帯として扱われてきたもののうち、簡易なコルセット状のものをいう。」
と記載されているのですが例えば頚椎カラーとかこれに含まれるのでしょうか?
結論から言えば、頚椎カラーは腰部固定帯ではありません。

頚椎カラーが処方されるには、それなりの病名があると思いますが、
単なる寝ちがえ程度で1週間ほどで回復が認められるだろうと判断される場合は、院内備品をお貸ししています。
交通事故などの場合は自費購入していただきます。
疾患(後縦靭帯骨化症など)や手術後で頚部の保護・固定が必要な場合)は、義肢製作所を通し、補装具として購入してもらっています。

なぜ、こんな風に分けるかというと、頚椎カラーは価格が高いので、腰部固定帯加算では収支が合いません。かといって、基本的に病院が物を売ってはいけないため(と、以前このサイトのレスにもどなたか書かれていましたね)、どうしても自分のものが欲しいという方にだけ仕入れ値でお譲りすることはあります。
(回答者 しまんちゅさん)
腰部固定帯加算の金額より高い固定帯を用いた場合
腰部固定帯や胸部固定帯などの、特定保険医療材料として認められていない医療材料については、材料自体を保険請求できない代わりに「腰部固定帯加算」として170点(2006年4月現在)を加算できます。

たとえ購入費用が1,700円以上のコルセット(腰部固定帯)を用いても、算定できる点数は腰部固定帯加算の点数のみとなります。したがって、差額は医療機関の負担となり、患者からは実費徴収できません。
デゾー固定について
Q:デゾー固定の際にバストバンドを使用することがあります。
肩や上腕の骨折等の非観血整復の手技料のみ算定しています。
他に算定できるものはないでしょうか?(バストバンド代もいただいておりません。 )
そうですね。

肩は、固定帯加算(腰と胸だけです。)算定できませんので、徒手整復したのであれば、そうなります。(デゾー固定だけですと、単に包帯固定処置です。)

しかし、肋骨骨折でも手術を算定すれば、固定帯加算は算定できませんから、同じですね。
(回答者 山さん)
胸部固定帯について
胸部固定帯の適応疾患例
胸部打撲傷、肋間筋挫傷
Q:乳癌オペ時にバストバンドを使いたいが、保険請求は可能かとの質問がDRよりありました。私の経験上では「胸部固定帯」を算定できるのは「肋骨骨折」の病 名に限りと認識していましたが、誤りなのでしょうか。何故乳癌の手術中に固定帯が必要なのでしょうか?
入院をしていた時、同室の方が術前に説明を受けていました。
「胸部固定帯」と言うより「胸帯」と言うようです。
素人考え ですが、術後、止血とか管を固定するのに必要なのでしょうか?
「売店で買うように」と話されて いました。自費ですね。4000円弱位みたいです。
私はサイズが合えばあげると友達に言われました(笑)
(回答者 れぱーどさん)
Q:肋骨骨折に対して胸部固定帯を使って胸部固定を行った場合についてどなたか教えてください!!
胸部固定帯を使ってますので 
J119-2腰部又は胸部固定帯固定(35点)と
J200胸部固定帯加算(170点)で算定するわけですよね・・・
ところが 固定帯固定の35点が査定されてしまうのです。
自分自身で固定できるから査定されるのかと思い(それを言ったら腰部も同じですよね・・・)
コメントも付けてみたりしたのですがやはり査定されてきました。
J119-2腰部又は胸部固定帯固定の留意事項にはこのように書かれています。
(1) 腰痛症の患者に対して腰部固定帯で腰部を固定した場合又は骨折非観血的整復術等の手術を必要としない肋骨骨折等の患者に対して、胸部固定帯で胸部を固定した場合に1日につき所定点数を算定する。
(医科点数表の解釈:社会保険研究所 p.548)
また、以下の通知でも確認できます。ちょっとサイズが大きいですがp.259に記載があります。
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)平成22年3月5日保医発0305第1号
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/dl/index-029.pdf

つまり、胸部固定帯を使用して固定を行なった場合は35点です。手技が容易であるためと思われます。
対 して「鎖骨又は肋骨骨折固定術」とは、胸部固定帯を用いずに行い、絆創膏(テーピングテープなど)や弾力包帯などでガッチリと巻き固めるものと解釈してい ます。理由としては、留意事項で「包帯や絆創膏の交換に言及している」からです。当然、手技としても手間がかかりますしね。

結論から言うと、肋骨骨折を胸部固定帯にて固定した場合は「J119-2腰部又は胸部固定帯固定」です。
ハッキリと書いてます。
初回の固定であれば何の問題もありません。
国保か社保かわかりませんが、上記資料を確認の上で電話連絡をするか文書で質問してみたほうがいいでしょうね。電話の場合は「日付と対応した担当者、質問と回答の内容」を控えておきましょうね。
(回答者 ぽちさん)
頸部固定帯加算について
2010年の診療報酬の改定で「腰部固定帯加算」が「腰部、胸部又は頸部固定帯加算」に名称変更されました。
頸部固定帯(カラーキーパー)を患者に使用させた場合、こちらの点数で算定できることになったのですが、ふとした疑問が沸きました。
「頸部固定帯加算が算定できる病名って限定されるのかな?」
「頚椎捻挫なら大丈夫だろうけど、変形性の頚椎症でも算定できるのかな?」
※基本的な頸部固定帯加算の適応疾患は「頚椎捻挫」になっています。
そこで審査係りの方に聞いてみました。
Q:頸部固定帯加算を算定できる病名って決まってますか?
特に規定がないのですが、慢性的な頸部の疾患である場合、「固定帯を使用した理由」をコメントで記載してもらうと分かりやすいです。
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