- Q:皮膚科・形成外科専門なのですが、粉瘤の二次感染で
内服も処方しますが、腫れがひどい時、今日だけは、リバノール湿布しますが、100以上500未満であれば、皮膚科軟膏処置とれますか?軟膏処置は軟膏でないと、リバでは無理でしょうか?陥入爪にも同じ処置しますが、これは、創傷には、入らないのでしょうか?創傷は病名に傷がついてないと、通らないのでしょうか?
- 蜂窩織炎の病名で
創傷処置 アクリノールの算定が出来ると思いますが。
アクリノールの場合、皮膚科軟膏処置より創傷処置が適当と思います。
(回答者 醍醐さん )
- Q:頚に炎症性アテロームで来院 膿がでそうな腫れ具合だったので、出して消毒しガーゼ これは、創傷処置45点は算定不可ですか?
前回粉瘤で 同じように算定して
査定されたんですが…。
- アテローム=粉瘤と考えられるといいのでは?
何かの細菌で炎症を起こしていると思うので、粉瘤及び蜂窩織炎とでも傷病名があれば創傷処置は算定可能です。
蜂窩織炎を付けると、炎症が起こっているため創傷処置が必要だったという事が判り査定はされないと思います。
粉瘤だけでは創傷処置は必要ないと判断されても仕方ないんじゃないかと感じます。
(回答者 醍醐さん )
- Q:当院は精神科を主と標榜しております。
電子カルテになり、病棟看護師より「処置を行う傷について、創傷処置と皮膚科軟膏処置の使い分けの判断をどうつけたらいいか分かり難い」という意見が出ました。
現場で判断をしやすい説明方法があれば、お知恵を拝借したいと思います。
- どちらとも入院中の患者さまには100平方センチメートル以上からでないと算定できないものですが、行う内容に違いがあります。
創傷処置→すり傷、切り傷などに対して消毒や薬剤の塗布、ガーゼや絆創膏の装着や、包交を行った場合。
皮膚科軟膏処置→皮膚疾患(湿疹や皮膚炎、そうよう症、角化症、ほう疹など)に対して軟膏を用いた処置を行った場合。
傷に対しての処置が創傷処置で、皮膚疾患に対して軟膏を塗るのが皮膚科軟膏処置です。
ご存知かもしれませんが、これらの処置を同一部位に対して行った場合は、どちらか一つしか算定できません。
(回答者 みつばちさん)
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