- Q:在宅時医学総合管理料を算定している在宅診療所です。
在宅診療の際に胃ろうカテーテル交換を行った場合、患家にて交換を実施するため交換後に画像診断等を行って確認が出来ません。 この場合、カテーテル材料費しか算定できませんか。
- そうなるようです。
当院でも審査機関に問い合せましたが、手技料の算定要件を満たさないのであれば算定はできないとの返答でした。
現在は処置コードで材料費のみ算定しています。
(回答者 ぽちさん)
- Q:胃ろうカテーテル交換法の算定要件を満たさない場合、胃ろうカテーテル交換法200点は算定せずに、材料費のみ処置の項目で算定可能でしょうか?
- 算定可能です。念のためレセプトに算定要件を満たさず材料のみ算定した旨を簡単にコメントとして入力しておくとよいでしょう。
(回答者 りりんごさん)
県によってだめなところもありますよ。 審査機関に確認した方が無難です。
今まで大丈夫でも、最近画像確認なし交換で死亡事故が報道されたので、厳しくなっても不思議ではないです。
(回答者 嘴広鸛さん)
- Q:★在宅時医学管理料★胃瘻カテーテル交換の予定のある患者さまなんですが・・・
在宅で胃瘻カテーテル交換をした場合、要件を満たさない場合、材料費のみ算定可能かとおもいますが、県によって違うような事が書かれていたので確認をした方がよろしいのでしょうか?
- 確認された方が良いのではないでしょうか。
ちなみに問い合わせの結果、創傷処置(45点)+材料の算定をしていたことがありました。(北海道です。)
(回答者 takさん)
確認が必要だと思います。
当方宮城ですが、手技料なしの材料+薬剤での算定と指導されております。
(回答者 ぽちさん)
- Q:胃瘻交換をして3ヶ月に満たない患者様なのですが、カテーテルが外れたとの連絡がありました。 院長先生が不在のため、胃瘻の手術をされた病院に行くように伝えたのですが、「4ヶ月経たないと保険請求できないので10割負担になります」と言われたそうで、なんとかしてほしいとのことです。故意ではなく抜けてしまったカテーテルを挿入して欲しいだけの場合も自費請求されるものなのでしょうか?
- 当院では自己抜去等で胃ろうカテーテルが抜けてしまった場合、以前交換日より4カ月以内であればコメントをいれて請求しています。
今のところ査定されずに請求できていますよ。
(回答者 あらすまさん)
- Q:胃瘻カテーテルを往診にて医師が交換した場合、その材料は40番コードでしょうか?それとも14番コードで算定でしょうか?
- 40番です。
使用した材料と薬剤を算定して下さい。
(回答者 ぽちさん)
- Q:腸ろう増設後の患者さんのチューブ交換を行うのですが、どのように算定すればよいかわかりません。
胃ろうチューブ(カテーテル)の交換であれば、「頚管栄養カテーテル交換法」に使用したカテーテル(医療材料)を付けて請求を行えば良いかなと思うのですが、
全日病の資料では「上記交換法は経鼻・小腸ろう等のカテーテル交換法も対象解釈されるということか⇒H24.3.30『解釈資料の送付について(その 1)問170のとおり。胃ろうカテーテル又は経皮経食道胃管カテーテルを交換した場合に算定する」と記載してあります。
- こういう場合は経管栄養カテーテル交換法(J043-4)に対応する特定保険医療材料を見てみましょう。
ちゃんと小腸留置型があるので、これで算定するのが間違いないことがわかります。
また、経管栄養カテーテル交換法はこれのみでは算定できません。
なぜなら非常に簡単な手技であるため、それなりの理由付けがないと査定されてしまいます。
腸ろうなので透視下で行うと思われるので問題はありませんが、胃ろうで算定する場合はCT、透視下、内視鏡下のいずれかと同時に請求する必要があります。
ただし地域差がある可能性は否定できません。
(回答者 ゆうさん)
|