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骨折整復後に副木固定を行った場合 |
手の指などの骨折の場合、「K044 骨折非観血的整復術」実施後に、特定保険医療材料であるアルミスプリントなどを用い固定を行うことがあります。
特定保険医療材料の「056 副木」を用い外固定を行う場合、非観血的整復術の所定点数に固定に伴う手技料が含まれるとされています。
したがって、この場合 |
骨折非観血的整復術 ○○点×1
アルミスプリント(副木・F10-b-1 133円) 13点×1 |
という、請求方法となります。 |
※都道府県によっては、「骨折非観血的整復術+創傷処置+副木代」
での請求も認められている場合もあります。 |
ギプスをシーネ(副木)として使用した場合 |
ギプスをそのままシーネとして作成した場合、ギプスの点数に準じて算定します。
(下敷きの素材とプラスチックギプスをあらかじめ組み合わせた既製品のギプスシーネを使用した場合も、ギプス料に準じて算定できます)
いったん巻いたギプスを、後日ギプスシャーレとして切割し使用した場合は、ギプス包帯の費用の100分の20の点数で算定できます。 |
(例)4/1に右橈骨骨折で徒手整復を行い、ギプス(半肢)を巻いた。
4/15にギプスシャーレを行った。 |
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四肢ギプス包帯(半肢 片側) |
780点×1 |
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ギプスシャーレ(半肢 片側) |
156点×1 |
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骨折非観血的整復術(前腕) |
1,780点×1 |
(2006年4月現在の点数) |
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骨折以外で副木固定を行った場合 |
特定保険医療材料の副木の定義によると「骨折患者の安静維持、良肢位の確保を目的として、骨折部位周辺を外部より支持固定する固定用材料である」とされています。
関節捻挫など、骨折以外の場合は使えないのでしょうか??
骨折非観血的整復術等を伴わない副木固定お手技については「J000 創傷処置」で算定するのが妥当とされています。プラス特定保険医療材料の「056 副木」を算定することが可能です。 |
シーネ固定の包帯交換 |
- Q:シーネ固定をして、その翌日から毎日包帯と湿布を交換して巻きなおしている時は何か手技料は算定できますか?
- A:以前、同様のケースがあり、支払い基金のレセプト審査係りの方に問い合わせたことがあります。
『創傷処置で算定してもらって、「シーネ固定部位の湿布の貼り替え」等のコメントを入れてください』と教えてもらいました。
コメントがない場合、「創傷部位がないのに、処置を算定している」と判断されてしまうので注意してください。
- Q:骨折で副木固定した方で、翌日にサイズの違う副木で固定しなおした場合、何か算定できますか? ギプス修理とか…
- 以前、問い合わせを行ったところ、
骨折に整復をした後、副木で固定したら、
骨折非観血的整復術+副木(特定保険医療材料)で算定
後日、副木を巻きなおしたら 創傷処置+副木(特定保険医療材料)で算定 でいいと回答を頂きました。
都道府県によって扱いが異なるかもしれません。
(回答者 ダンゴ)
- Q:本日他医より前腕骨折の為ギプス固定をして来院しましたが
当院にてギプス固定がゆるい為更にギプスの上からソフトシーネを固定しました・・・
この場合勿論コメントは必要だと思われますが創傷処置でソフトシーネも算定可能になるのか不安なままです。査定の対象となってしまうものでしょうか?コメントの内容によっては通りますか?
- 勤務先のドクターなら、巻き直しをしているかも。。。
骨折した直後は腫れがあったりして、
数日後にギプスが緩むことはよくあるようです。
ですから、勤務先では巻き直しを行い、
ギプスの点数を月に2回算定することもあります。
コメント無しでも通っております。
「ギプス固定がゆるい為更にギプスの上からソフトシーネを固定」
というパターンはやったことがないですが、「創傷処置でソフトシーネも算定(コメント入り)」で通るような気がします。
自信が無い時は、請求先の審査係に電話で確認することもありますよ。
(ダンゴ)
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