- Q:処置伝票制度を導入されている医療機関さんにお伺いしたいのですが、
処置伝票というのは現場(病棟詰所や外来)から医事課へ診療費(コスト)の計算を迅速に行うためのものであり、処置伝票で記載した内容は当然カルテ本体にも記載されていないとダメということですよね。
二度書きなんて面倒だから伝票だけ記載すれば十分じゃないのという現場の意見があるのですが・・・ 厚生局の監査なんかでは一発でOUTなのでしょうか?
処置伝票の位置づけが、いまいちよくわかりません(特に法的に)
- 当院では過去に監査で、処置、検査のカルテ記載不備で指摘を受けました。
当院での対処法として、現場の2度手間を防ぐため事務がレセ後にカルテにオーダー記載をしています。医師や看護士等より、事務員の人件費が安いからだそうです。あくまでも、監査対策ですけどね・・・仕事が、増えてガッカリです。
(回答者 エミマンさん)
基本的に診療録に記載が無い医療行為については、請求根拠が存在しないため保険や患者に請求することが出来ません。
手間であっても診療録への記載を省くことはやめましょう。
(回答者 ぽちさん)
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