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後遺障害診断書について

医療事務の初心者が「後遺障害診断書」について悩むポイントを解説しています。
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後遺障害診断書とは
後遺障害診断書は、後遺障害の内容が記載されたもので、後遺障害等級認定に必要なものです。
この等級に基づき、損害賠償額が算定されますので、後遺障害診断書の記載内容は非常に重要な意味をもっています。

後遺障害の内容については、自覚症状を裏付ける他覚症状および検査結果の記載が重要です。つまり、検査結果の記載がなければ、後遺障害等級は認定されないことになります。
また、検査結果の記載があっても、定められた検査・測定方法によって正確な数値が記載されていない場合、基準に満たないときも認定されません。
後遺障害診断書サンプル
後遺症診断書
後遺症診断書
後遺症診断書作成についてQ&A
Q:交通事故でかかられていた方が中止となりました。後遺症診断書を持ってみえたのですが、診察しないと書けないと先生がおっしゃたので受診していただきました。がしかし、再度専門医に診ていただくようにという指示がでました。こういう場合中止後の再診料は保険会社に請求してもよいのでしょうか?
A:保険会社に連絡を入れて相談されたほうがいいでしょうね。
後遺症害診断書を持参されたということは示談が済んでいる可能性があります。
通常示談成立後の治療費は損保会社からはでないことが一般的です。
(回答者 ぽちさん)
Q:後遺症診断書は治療中止となった日(症状固定日?)から、例えば3ヶ月以上経過しないと書くべきものではない、という決まりみたいなものはありますか?
A:疾病や障害状況で変わってくると思います。
担当医師が「後遺症害」と認定できるならば作成は可能と思います。
(回答者 ぽちさん)
Q:4月に自賠責の患者様が症状固定し、自賠責は中止となりました。
その後2か月ご自身の負担(当院の定めによる自費の治療費)で治療をされ、後遺障害診断書を書くことになりました。
この場合通院期間は自賠責が終了した日までになるのでしょうか?
患者様は自費で通った日も入れて書くことを希望しています。
症状固定日はその場合どうなるのでしょうか?
後遺障害診断書に記入する通院期間は自賠責での通院が終了した日までだと思います。
(回答者 醍醐さん)
Q:今まで整骨院で治療されていた事故の方からの問い合わせで、
『整骨院では後遺障害診断書が書けないと言われたからそちらで書いてほしい』とのことでした。
1度も受診されたことのない患者さまなのですが書くことは出来るのでしょうか??
後遺障害の認定のために診断書を作成するということは症状が固定したといことです。
勤務先では整骨院での治療内容、経過などを柔道整復師からの診断書や証明書などで確認し、必要な検査を行い現在の症状を記入しています。

後遺障害が残るほどの事故でしたら最初にレントゲンなりMRIなどの検査を受ける為に病院に行っていないでしょうか?勤務先ではそちらも合わせて確認しています。

後遺障害診断書は医師にしか書けませんが、薬や機械を嫌い整骨院に通う患者さまもすくなくないので数回このようなケースを経験していますが戻ってきたりしたことはありません。
(回答者 tetoさん)
Q:久しく通院されてない患者の後遺症診断書を書いてくださいと患者さんの家族が来られているのですが、その当時の主治医の先生が当院を辞められ別病院へ勤務 さており今現在いるドクターへ依頼したもののさすがに書けないとのことでした。皆様の場合、こういった場合どう対処されているのでしょうか?
保険会社・患者家族に状況を伝えもともとの主治医の現在の勤務先を紹介するものなのか?アドバイスお願いします。
後遺症診断書ではないですが、入院証明書等でそのような患者様がたまにいらっしゃいます。そのときは、入れ替わりで入職された先生か、別の先生へ依頼して います。今のところ、記載ができないということはないです。ただ、後遺症診断となると先生が書けないというのも無理もないのでしょうが、やはり現在勤務さ れている先生で記載してもらう方法しかないと思います。(不明な点は現在勤務されている先生から退職された先生へ連絡をとってもらい、記載するのが良いと 思います)
それに、記載日に勤務していない先生で証明してしまうと医療機関名が嘘になってしまうと思うんですよね。どうでしょう??
(回答者 ぱんださん)
治療のため通院していた病院にカルテがあるはずですから、原則的には治療した病院の医師に於いて記入するべきです。ただ、後遺症と交通事故との因果関係については、患者様を診察したり、事情を聞いたりして判断するしかありません。
(回答者 てぃむさん)
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