- Q:かかりつけの患者さんが交通事故で受診されました。
当月のレセプトには第三者行為によるものと一般疾病によるものが混在しています。 特記事項に10・第三を入力し、コメントで事故該当分の点数と事故外該当分の点数を入れればいいですか? もし他にアンダーバーなどが必要ならどちらの診療分に引きますか?
- 当院の場合では、入外ともに点数の記載(事故分・私病分)に加えて、システム上アンダーバーが記載できないため、診療行為の下にコメント(交通事故対象外
等)記載しております。さらに、保険者からの要望としては、当院では外来が院外処方のためコメントにてそれぞれの処方した薬剤名、日付、交通事故対象なの
か私病なのかを記載してくださいとの意見はいただいております。
が、院外処方の薬剤等に関しては行っておりませんね。
(回答者 keikoさん)
当院でもシステム上、アンダーバーが記載されず・・・国保に確認した所、コメントにて事故対象外分の点数を明記して下さいとの事でした。
(回答者 みなみさん)
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