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労災指定でない病院の場合の請求方法について

医療事務の初心者が「労災指定でない病院の場合の請求方法」について悩むポイントを解説しています。
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労災指定でない病院の場合の請求方法
1. 療養費払いであるので、窓口で患者さんから治療費の全額を支払ってもらいます
2.
.患者は労働基準監督署から交付された
   様式第7号(1)・・・業務災害の場合
   様式第16号の5(1)・・・通勤災害の場合
を病院窓口に持参し、医師に必要事項の記入を受けた上、労働基準監督署に提出し償還を受けます。
(この場合の書類作成料は無償作成とされていますので、タダでやってあげてください。
レセプト作成の業務になり、手間がかかりますが・・・)
※様式第7号(1)及び様式第16号の5(1)は、労災での点数の算定方法又は健保の点数の算定方法、どちらでも問題ありません。

労災の算定方法の場合、1点単価が12円又は11円50銭(非課税病院)となります。
初診料・加算等などについて「労災に準じて」の算定になります。(初診料 3640円等)
ケースバイケースですが、労災での算定方法の方が点数が高くなる場合がよくあります。
医療保険で請求済み分が、後日労災扱いになった場合の処理方法
この場合の方法は、2通りあります。
  1. 医療機関から、医療保険のレセプト返戻依頼を出して、労災に請求しなおす。請求方法は指定医・非指定医の各々の様式を使用する。(非指定医の場合は、健保で請求していた分も含めた治療費の全額を患者から徴収することをお忘れなく!)
  2. 保険者が患者に返納通知により払い戻しを請求。患者が領収証を添えて、様式第7号で医療機関の証明を受けて、労働基準監督署に払い戻しの請求をする。
 ※なお労災点数で精算しなおし、患者から治療費を徴収する(療養費払い)場合は、患者から健保点数と労災点数の差額を徴収し、労災点数で証明し領収証を発行します。
掲示板にあった質問
Q:すでに医療保険に請求後(8月請求済み)に労災となった場合、こちらのサイトで2通りの方法があることを確認しましたが、医療保険のレセプト返戻依頼を出 した場合、戻ってくるのに何ヶ月かかかると思いますが、その間に労災の手続き(請求や患者さんへの返金)をすすめてしまってよいのでしょうか?
その医療機関の判断になるかと思います。
当院では健保返戻依頼と労災請求を平行して進めることが多いです。
(回答者 ぽちさん)
Q:労災指定外のクリニックです。
指定外なので、窓口で患者さんに全額負担してもらっています。しかし、労災にはしないと言われ健康保健を使い、後日やっぱり労災にしますと言われました。
その場合は、差額をお支払いただくのですが、いっこうに労災書類も提出しに来ませんし、差額も払いに来ていただけません。
本人とも連絡がとれず、健保に問い合わせても労災の申請上がってないのでわかりませんので、本人と掛け合って下さいと言われました。
健保にも労災にも提出出来ず、請求がとれずら浮いた状態になっています。
こういう場合はどうしたらよろしいのでしょうか。
以前、診療所(労災指定)にいたときに、いつまでたっても書類は持ってこず、
催促しても反応なし、会社に連絡しても連絡付かず、直接会社の担当者に話しても相手にされず・・・
なんてことがありました。

結局、会社及び患者に通告を出して、期限を明示した上で、それでも反応なかったので、直接労働基準監督署などと交渉し、
結果、番号や会社の印などなしのままで請求したことがあります。

そのあと、その会社は公的な指導・監査を受けたようですが、自業自得です。

でもこれは労災指定医療機関だからできる荒業なのかな…。

少なくとも治療を受持った医療機関が、請求に関してもやることはやってるのに、損害を被るのは納得いかないですよね。
(回答者 くりぼうずさん)
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