- Q:昨年の3月1日だけ通院された患者さんがおられ、健康保険での治療でした。
もちろん健康保険と患者自己負担で精算は終了しています。 本日 保険会社からその患者さんの、診断書と診療報酬明細書作成の依頼が書面でありました。 旧基準の用紙で、1点10円計算で明細書を作成し、 社会保険への請求額・患者負担割合+負担額・小計を記入しましたが、
診断書料と明細書料の請求額も一緒に記入し、診断書+明細書の金額のみ請求金額に記入すればいいのでしょうか?
- 治療費と書類代を総請求額にあげ、左下の請求しますというところに、
○○様より¥○○○○円領収済みの為書類代¥○○○○円請求します、というふうに記入しております。損保会社から特に問い合わせが無いのでこれでよいと思っておりますが・・・
(回答者 ゆきだるまさん)
- Q:交通事故の患者様への治療に自費扱い(サポーターの支給)が発生しました。
支払いなしでお帰りいただいていますが、この自費分の請求は保険会社さんに当院からするものですか?
- サポーターというのは事故による負傷部分に着ける為ではないのでしょうか?
例えば頸椎捻挫の患者さんが膝のサポーターを希望されたというような事ではないのでしょう?
もし事故のために医師が必要とみなしたサポーターであるなら、保険会社に請求になります。 当院では例えばウールサポーターのような物でも装具は、医師が必要とみなせば、患者さんに保険会社の担当の方へ連絡し了解を取って頂き、装具会社へサポーターの依頼するという流れになります。 請求は装具会社から保険会社へされますので、こちらでは採寸料または採型料の算定のみです。 (これまでウールサポーターの依頼という事は経験ありませんが。)
交通事故の傷病に関係するのであれば自費扱いはしませんよ。
(回答者 醍醐さん)
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