- Q:交通事故の警察に提出する診断書は必ず初診を行った医療機関での発行が義務付けられているのか?
A医師法第19条第2項の「診察若しくは検案をし、又は出
産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならな
い。」とありますが、『正当な事由』とはどのような場合のことをいうのでしょうか?
この質問をさせてもらった、理由として、当院では、医師不足もあり夜間、休日の当番日には非常勤の専門外のDrがバイトにて診察に入っております。この時に交通事故の診断書の記載を行ってなく、後日、通常診療時間内に再度診察を受けてもらって診断書を発行しております。
また、遠方の患者で当院へ再度受信できない方は他の病院での診断書の記載をお願いしております。
多分、医師法的に引っかかってるんではないかと思い質問させてもらいました。
- 医師法第19条の1における<診察治療の求があった場合には正当な事由がなければこれを拒んではならない>において「正当な事由」とは@医師
本人の不在、病気等による診察の不能 A自己の専門外で他の専門医による診察が時間的、距離的に可能の場合
等であり「○○で忙しい」等は理由にならない、と考えられるそうですので交付の求のあった場合の「正当な事由」も同じではないでしょうか?また第20条に
は医師は自ら診察しないで治療し診断書又は処方箋を交付し〜(略)〜自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。 とありますね。
19条20条から答は出てくる様に思えますので…バイトの先生の担当の場合は、かなり大変ですね。
(回答者 クラさん)
当院においても救外は専門外の医師も含めて回していますので、あくまでも応急処置の場ということで基本的には救外での診断書の発行はしていません。当院も診療時間内に改めて当該科に受診してもらって担当科の医師に発行してもらっています。 その体制で大きな問題になったことはありません。
たしかに警察は診断書の早期提出を患者に求めているようですが、警察が診断書を必要とするのは人身事故扱いにするかと行政処分をどうするかを決定するためのようです。事故処理を早く済ませたいがために患者を急かせているようです。 ですので、医療機関側に必ず初診時に警察用診断書を発行しなければいけない義務は無いように思います。
ま
た、医師法の関係ですがクラさんからご回答いただいているように診断書を拒む正当な事由として専門外であることも認められているようですので、専門外のバ
イトドクターであるために診断書を発行しないとしてもやむを得ないことであり、ただちに医師法19条に違反しているとは考えにくいと思われます。
む
しろ、医師法20条の無診察による診断書の発行に気をつけたほうがよいかと思います。患者の中には診察はもういらないから救外でかかった分の診断書を発行
しろと求めてくる人がいますからね。そういう時は、診察したバイトのドクターに書いてもらうしか無いようになってしまいますね。
(回答者 bobさん)
- Q:先日、交通事故にて受診された患者様が、ひき逃げの為第三者行為による傷病届を提出し、健康保険として取り扱うことになりました。
3割は一旦ご本人ご負担、7割は保険者が負担になると思いますが、
警察署へ提出する診断書代は、後々どこかから還付されるのでしょうか?それとも自己負担のままなのでしょうか?
ご自身が加入している自賠責保険から還付されることはありますか?
- えーそもそもひき逃げでは自賠責が適応されません。従ってこの場合では
自賠責に請求できないので還付について相談することもできません。
自賠責はもともと交通事故に遭われた被害者の治療(怪我の回復)や、
治療期間の生活資金を目的に法律で強制的に加入されるものです。
従ってその目的以外のものには支出しないというのが基本的なスタンスです。
仮に自賠責を使う事態であっても警察提出用の診断書は支出されないのが
普通です。(ケースにもよりますが・・・)
また、警察が診断書代を支出することもありませんのでこの場合は
自己負担になると思われます。
ただし、自賠責は使えなくても政府保証事業というひき逃げに対し
自賠責並に保証する制度があるのでそこに申請して3割分を補てん
してもらうという方法があります。
その際に診断書代も・・と交渉して払ってもらえる可能性が僅かにあります。
たぶん自賠責と基準が同じなので厳しいと思いますが・・
(回答者 ゆうさん)
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