- Q:担当者から診断書の付添看護を要した期間を記載して下さいという依頼がありました。医師が必要と認めていないのに、依頼されたからといって書いてもよいものなんでしょうか?患者様から担当者に付添自認書のようなのもが送られてきたそうです。(12歳以上の方です)
- 自賠責請求で検索していると、下記のような文章がありました。
2、【付添い看護証明(近親者の場合)】
医師の指示に従い(診断書にその旨記載が必要)近親者が看護した場合に提出します。 なお、職業付添婦の場合はその実費の領収書と共に診断書にはその旨(要付添看護)の記載があることを要します。 ●原則として医療機関が完全看護の場合は付添い看護料は自賠責保険及び任意保険では支払の対象とはなりません。
医師が必要と認めていないのであれば、付添いの指示は無かったのでしょうから書けないでしょうね。
(回答者 醍醐さん)
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