- Q:健康保険での治療の場合、胸部固定帯と非観血的整復術の併算定は認められていませんが、労災でも同様に算定できませんか?
- 健康保険では、
「(2) 胸部固定帯は、腰部固定帯により算定することができる。ただし、肋骨骨折に対し非観血的整復術を行った後に使用した場合は、手術の所定点数に含まれており別途算定できない。」
という規定があり、また胸部固定帯は特定保険医療材料にも該当しないので、手術等の所定点数に含まれ別途算定できないことになっています。
しかし、労災での請求の場合、伸縮性包帯としての算定が認められているようです。
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