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労災でエバーステップ(足関節用サポーター)を支給した場合

医療事務の初心者が「労災でエバーステップ(足関節用サポーター)を支給した場合」で悩むポイントを解説しています。
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労災でエバーステップ(足関節用サポーター)を支給した場合
労災 エバーステップ労災で足首の捻挫をされた患者様がいらっしゃいました。
しっかりと固定できて、簡単に装着ができるエバーステップというサポーターを支給しました。
問題は、その費用。
患者様に一旦サポーター代を立て替えてもらって、監督署に請求してもらうか(療養費払い)、レセプトで請求していいものか・・・?

すごく悩んだので、RICさん(労災保険情報センター)に質問しました。

すると、「伸縮性包帯と同様にレセプトで請求してもいいですよ」との回答を頂けました。
※都道府県によっては療養費払いの扱いになるかもしれませんので、事前に確認をとってください。
労災レセプト記載例です
労災レセプト記載例(エバーステップ)
労災保険における治療用装具等についての質問
Q:労災保険についてご教授願います。

(質問1)
労災保険で支給が認められている治療用装具を請求する場合、レセプトコードは何番になるのでしょうか?

(質問2)
例えば1000円の装具の場合
 @100点 → 1.2倍 120点
 A 83点 → 1.2倍 100点

どちらにするのが正しいのでしょうか?
(質問1)
労災保険で支給が認められている治療用装具を請求する場合、レセプトコードは何番になるのでしょうか?

以前RICに問い合わせをした所、「40番の処置コードの使用薬剤で請求してください」と言われました。
(回答者 ダンゴ)

(質問2)
例えば1000円の装具の場合
 @100点 → 1.2倍 120点
 A 83点 → 1.2倍 100点

点数としてレセプトに記入する場合100点で良いと思います。
点数の合計を円計算する場合 点数合計×12円として計算するので、その時点で120点となります。

(回答者 醍醐さん)
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