- Q:当院は内科で、交通事故で来院される方は数年に1件くらいです。
今までの方は任意保険に加入されていて自己担当の保険会社の方がおられ、窓口支払いはなく、労災保険に準拠した金額で保険会社に一括請求する形でやってきました。 今回加害者が自賠責保険しかはいっておらず、毎回窓口で診療費を払う形になりました。 事故で窓口支払いが生じるのは初めてで、昔は健保×20だったという話もでたりして、いくら貰えばいいかわからなくなっています。 自由診療だから、健保x20でいいのか、それとも労災準拠の基準で計算した金額か、無知ですみませんがどなたか教えていただけませんか?
- 当院では、加害者が自賠責保険しか入っておられない場合、窓口で被害者(又は加害者)に診察の都度お支払をして頂い ています。被害者請求する場合と加害者請求する場合等、色々なケースがありますが、相手の自賠責へ請求する場合は20割(健保の)です。
しかしここのところは、両者(又は自賠責保険会社が介入)の話し合いにより健保を使用し、本人負担分をどちらかが支払い後で自賠責へ請求するケースが増えています。 今回のように、窓口でのお支払(健保使用しないで)されるのであれば20割計算でいいかと思いますが、病院により10割と決めておられるところもあるようです。
(回答者 渚でシャララさん)
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