- Q:交通事故の患者さんが来院されました。
加害者が自転車だったそうですが、加害者が加入されている個人賠償責任保険を使っての治療になります。 この時、請求方法は自賠責の時のように新基準や旧基準での算定になりますか? それとも100%での算定になりますか?
個人賠償責任保険への請求は初めてのためヨロシクお願いします。
まだ保険会社とのコンタクトはとれていません。
- 加害者がいるということは、健康保険を第3者行為で届出しない限り自由診療となります。新基準・旧基準等どれを使用するかは医療機関に任されると思います。
(回答者 嘴広鸛さん)
自転車で個人賠償責任保険とは、珍しいですね。私も経験がないです。
自転車事故の場合は保険未加入が前提とされて、保険証を使っても良いと言う流れも大きいですが、警察へ届ける時(保険会社が動くと言うこと)は事故処理になるので、当院でも自由診療もしくは第三者行為の届け出をお願いしています。 新基準での算定で良いと思いますが、どの様な支払い方法を取るのかも含めて、書面にて保険会社と取り交わした方が良いと思います。
ひょっ
としたら、自賠責同様、こちらが連絡しないと向こうからは、してこないのかも知れませんね。でも、そう言った場合でも当院なら、患者様に「保険会社から当
院へ電話するように伝えて下さい。でなければ、あなたに支払って貰うことになります。」と話し、向こうから掛けてもらいます。医療機関があまり動かないよ
うにします。
(回答者 れぱーどさん)
|