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交通事故の対応 |
こんなのを作ったので良かったら使ってください
⇒交通事故での窓口対応例(院内用マニュアル)
- Q:自損事故の場合は、全額自己負担ですか?
- 相手がいない自損事故の場合、請求相手がいないので健康保険を使って治療することになります。
ただし健康保険によっては事前に届ける必要のある場合があるので、患者さんに健保へ連絡してもらいましょう。
- Q:ひき逃げで相手が見つからない場合は?
- ひき逃げの場合、請求相手が分からないので、患者さんの健康保険を使って治療をすることになります。第三者行為の届出が必要になります。
- Q:事故で健康保険を使用する時の第三者行為による傷病届は、物損扱いでも必要ですか?患者さんはあまり事を大きくしたくないようです。
軽度のケガと思っていても、治療が長引く可能性もあるので、お相手とちゃんと話し合った方がよいのではと、アドバイスさせていただいたところ、とりあえず自由診療でということになりましたが。
請求者側からすると、お相手の自動車保険を使っていただきたいところですが、患者さんが健康保険を使いたいと言われれば拒否出来ませんものね。
- 医療機関に受診したことで「物損」ではなく「人身」扱いになります。よって第三者行為の届出は必要になります。
当然、警察への届出(報告)義務も生じます。
自賠責等に治療費を請求する際、警察の事故証明が必要になります。
医療機関で治療が必要な場合は人身事故の扱いですよとお話しすると、加入していれば大抵損保一括になります。
(回答者 ぽちさん)
- Q:保険会社から保険適用で患者さん分は保険会社が支払い、保険分70%は保険者に請求してくださいと言われたのですが。。。レセプトの特記事項欄や適用欄に記載するモノとかありますか。また、レセプト提出時に一緒に提出する書類などはありませんか。
- 交通事故による第三者行為での請求でしょうか?
上記であれば、保険者へ第三者の行為による被害の届出を確認しレセプトの特記事項欄に「10・第三」と記載します。
保険者へ一緒に提出する書類は特にありません。
(回答者 tetoさん)
- Q:自賠責の患者さまが来院した場合、保険会社が決まっている場合は病院の方に電話をしてもらうようにしています。
保険会社から電話がかかってきたら「診断書・明細書・返信用封筒・情報提供に関する患者さまの同意書を送ってください」と伝えているのですが同意書がなかなか送られてきません。 保険会社に連絡をしても「まだ届いてない」というだけです。
このような場合、皆様のところではどのような対応をされているのでしょうか?? 患者さまに連絡をした方がいいのでしょうか??
自賠責の患者さまが受診した時は、こういうことに気をつけたらいいよなどアドバイスもありましたらよろしくお願いします。
- 前にも書かせて頂いたと思うのですが、損害保険会社から送られてくる同意書は、あくまで[損害保険会社と患者様間での同意]であるため、医療機関は別に[医療機関と患者様間での同意]が必要になります。
個人情報開示の同意とともに、医療機関が患者様に代わって請求処理をする事の同意を取るという意味合いも含めます。
患者様と医療機関で同意が交わされた場合、損害保険会社から書類などが送られて来なくても「当院の様式で請求しても良いですか?」と損害保険会社に了承を得て送付しています。
>自賠責の患者さまが受診した時は、こういうことに気をつけたらいいよなど
交通事故の患者様に関しては、私自身が苦労したので、書きたいことは山のようにありますが…。
とりあえず、[自賠責]と[任意一括・新基準]とは違うし、「医療機関は損害保険会社に直接請求権が無いので、その辺りを注意した方が良い」という感じでしょうか?
(担当者 れぱーど)
- Q:新規オープンの整形外科で働くことになり準備をしているとこですが教えてください。
自賠責の患者さまが来院した際に同意書を書いていただく必要があるとこのサイトで知り、用意しようと思うのですがどのようなことを書いたら良いのかがわかりません。 皆様のところではどのような文章にされていますか?? それと同意書には患者さまの印鑑は必要ですか??
自賠責のことがあまりわからないので勉強しようと思うのですが皆さんはどのように勉強されましたか??
- 私は、最初の頃[よくわかる労災・自賠責請求マニュアル]という本が、大変役に立ちました。
同意書の内容も載っていますが、「個人情報に関する同意」と「請求を医療機関が代わって行う同意」(1枚で)両方の同意を取っておいた方が良いと思います。 (医療機関は、損害保険会社へ直接請求する権利はありません。従って、もし不払いなどが起こっても督促できません。その為、あらかじめ患者様の「請求権」を代行する同意をもらって置いた方が安心です。)
ま
た、当院では、損害保険会社と「支払い等の確約書」(本にもありますが、様式はアレンジしています。)も取り交わし、終了時には「終了依頼書」を取り交わ
しています。(以前、損害保険会社から終了の電話をもらってから患者様が来院された事があったので、終了に対しての患者同意日を記入してもらっていま
す。)
>それと同意書には患者さまの印鑑は必要ですか?? 署名があれば、取り交わしとしては成立する(弁護士さんのサイトにて)ようですが、一応、捺印をお願いしています。
電話での通院日を知らせるのも個人情報保護のため「お断り」し、損害保険会社とは、全てにおいて文書で取り交わし、保存しております。 自賠責専任の事務員が居ないので、誰が受けても同じ答え、そして円滑に進むようにシス テム化しています。
あと「自賠責のみ」と「任意一括」の違いも勉強しておいた方が良いと思います。
「任意一括」に関しては三者協定により進められているので、自分の都道府県医師会が自賠責に関する冊子を出していないか確認して(大阪府はあります)、あれば取り寄せておく方が良いと思います。
(回答者 れぱーどさん)
- Q:保険会社から保険適用で患者さん分は保険会社が支払い、保険分70%は保険者に請求してくださいと言われたのですが。。。レセプトの特記事項欄や適用欄に記載するモノとかありますか。また、レセプト提出時に一緒に提出する書類などはありませんか。
保険会社に出す事故の請求の1点は10円でいいですか。事故の請求書に記載するのは労災のときの計算式でいいですか。 送られてきた用紙は黒いの模様がない旧様式ですが。。。なにか記載するのに注意したほうがいいのがありますか。
- 上記であれば、保険者へ第三者の行為による被害の届出を確認しレセプトの特記事項欄に「10・第三」と記載します。
保険者へ一緒に提出する書類は特にありません。
(回答者 tetoさん)
相手のいる交通事故の治療であるのならtetoさんの言うとおり特記事項に10・第三と記載する必要ありです。また、当然、第三者行為による傷病届けによ
る健康保険での治療なので、1点当たり10円であり計算も新基準の労災方式ではなく通常の健康保険によるレセプトと同様の算定方法と計算になります。レセ
プトでの注意点は、同月に私病などの交通事故でない治療がないか、あるのであれば摘要欄に交通事故分、私病分の治療が分かりやすいレセプトを作成するくら
いかと。一方、任意保険会社に請求する明細書には診断書と明細書料を請求するのをお忘れなく、又、交通事故に関する治療費で受領しているものがあれば明細
書に\xxxxを00000より受領と記載するぐらいかな?あ、後、患者さんからの個人情報を任意保険に渡すことになるので同意書とっておくのもお忘れな
く。これぐらいでしょうか?
(回答者 けいこさん)
- Q:交通事故ですが第三者行為の届出をし、国保で請求している患者さんのことです。
先日保険会社より、明細書と診断書の依頼がありました。その際、明細書は手書きしなくても、国保に請求したレセプトの写を添付していただいたら良いです。といわれました。患者さんは第三者行為分だけでなく私病分もあります。明細書は第三者行為分だけ手書きした方がよいでしょうか?
- 保険会社によっても保険内容(自賠責ではなく簡易保険や生命保険のオプション等)でも違うと思いますし、保険会社の担当に確認するのが二度手間にならず良いのではないでしょうか。
当院では明細書ではなくレセプト写を渡す場合は確認を取っています。
私病を外したレセプト写はシステム対応しておらず手書きになるので、自賠責の明細書での対応をお願いしています。
(回答者 かえるさん)
- Q:私病も含めた明細を提出する場合、患者さんに承諾書のような物をいただいていますか?
- 私病を含むレセプト写を渡すならば本人から同意書を頂いた方が良いと思います。
自賠責のみの場合でも当院独自の同意書に記入して頂き、保険会社からも本人の同意書を送付して頂いています。
(回答者 かえるさん)
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