- Q:自賠責のレセプトを出そうとしてるんですが、再診時療養指導管理料をとった場合、何かレセプトに書かなきゃいけないんでしょうか?
そもそも再診時療養指導管理料は、どういった時にとりますか?
前の病院では毎回とってたのに、友達の病院では算定したことがないと言うもんで……
- 再診時療養指導管理料は、外来患者に対して再診時に療養上の指導(食事、日常生活動作、機能回復訓練、メンタルヘルスに関する指導)を行った場合に、指導の都度算定できる点数です。
療養上の指導の要点を診療録(カルテ)に記載する必要があります。
労災では、レセプトの摘要欄に 再診時療養指導管理料 日常生活動作 2回 機能回復 1回 のように、行った指導の内容を記載しないと 「どんな指導を行いましたか?」と連絡が入りますが、 自賠責の場合、特に記載しなくても問題ないようです。
(回答者 ダンゴ)
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