- Q:労災の初診における救急医療管理加算についてですが、怪我をされて初めは大きな病院にかかり、その後近いほうが良いとのことで、転院されてこられた患者様です。当院での初診時に救急医療管理加算は算算定できるのでしょうか?
- 以前あったケースですが、仕事中に指を切ってしまい、職場近くの病院に受診して縫合を行い、その後は通院の便もあって家から近い当院で処置をすることになった患者さんがいました。
当然労災の適応となりましたが、当院での初診時の救急加算の算定について、一応問い合わせてみたところ、算定は不可ということでした。 ただし最初の治療が不完全であったり、救急の治療を必要としたのであれば、算定可能なケースもあります。
とのことでもありました。
(回答者 くりぼうずさん)
- Q:労災の救急医療管理加算について質問させてください。
当方事故・労災指定、現在無床の医院勤務です。
この管理加算について、当初『受傷日から3日以内であれば算定できる』との教育を受けましたが、労災実務講習の教本を見る限り、そのようなことは一切書いてありません(教育は先輩の口頭で教わりました)。 この管理料は教本にあるように @傷病の発生から数日間経過した後に医療機関で初診を行った場合 A最初に収容された医療機関においては、傷病の状態等から応急処置だけを行い、他の医療機関に転位した場合 B傷病の発生から長期間経過した後であっても、症状が安定しておらず、再手術等の必要が生じて転医した場合
などの条件さえ合えば、傷病発生から何日立っていても算定できるのでしょうか。
- 当院にもいくつか本はありますが、いずれも日数を明記しているものがありません。
おっしゃるとおり、@〜Bに該当するのであれば、算定してよいと思います。
当院の引継ぎでは、 ・事前に予定を経てずに急遽受診した患者(受傷してすぐに受診)=緊急加算算定 ・病状の安定していて、予定を経てて転医(初診)してきた患者 = 算定無し と、なっています。
傷病の発生から、何日経っていても・・・と、言うのも、病名から見て常識の範囲内かと思います。
例えば指を切った場合・・それこそ状態によっては2.3日はokかと思いますが、一週間以上経っている場合は、たぶん切創の病名だけでは難しいかもしれません。 そこから何らかの症状が悪化して、緊急な処置対応などの経緯がわかれば良いと思いますが・・。
あとは、特殊なケースなどで判断付かなければ、労災へ確認するのもいいかもしれません。
(回答者 bbさん)
- Q:仕事中にて重量もちあげ腰痛。傷病から1週間経過後、受診され初診算定しました。3回再診ありますが、なかなか軽快されず専門機関に転医されることになりました。このケースでは労災救急医療管理加算の算定を行ってもよいものでしょうか?
- 問題ないと思います。
勤務先でも初診後、転院されても労災救急医療管理加算を算定しております。
傷病から1週間経過での受診でも、問題ありません。
(ダンゴ)
私も問題無いと思います。
ただし、腰部に関する労災は、因果関係を詳しく求められる傾向にあります。経験まで。
(回答者 れぱーどさん)
- Q:労災の「救急医療管理加算」と「療養の給付請求書取扱料」を算定しました。
これらの項目はカルテへの記載は必須でしょうか。
今まではカルテに記載はせず医事コンのみ入力し請求していました。
この度電子カルテになりどういう扱いなのか改めて確認させていただきたいです。
また監査などで査定の対象になってくるでしょうか。
- 労災ではないですが、以前受けた公的な監査の際に、
算定する項目は「すべて」カルテ(電子カルテです)に記載すること!!との指導を受けたことがあります。
血液検査をやったら、その判断料や血液採取料まで、「すべて」カルテに記載が必要です!!
…そんな医療機関全国探していくつあるんだろう?と思いましたが、監査を行った担当官は大真面目なようでしたね。
それに基づいて考えると、ご質問のケースに付きましても、聞かれれば回答は
「すべて必要です」
ということになると思います。
しかし実際は
「電子カルテは医事システムと一体型であると考えております。医事システムに記載があれば、
それがカルテ記載に準ずるものと考えておりました。」
と、かなり無理やりな反論で押し通しました(汗)
現実的には労災の「救急医療管理加算」は電子カルテ上は記載していません。
当院初診(治療開始)だとわかるようなカルテ記載はしています。
「療養の給付請求書取扱料」についてはカルテに記録を残すようにはしていますが、100%かといわれると・・・。
その他の診断書などの発行は必ずカルテに記載するようにしていますが・・・。
ちなみに労災ではなく健保の「救急医療管理加算」は必ず主治医の重症判断をカルテに記載しています。
(回答者 くりぼうずさん)
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