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労災の創傷処置(四肢加算)

医療事務の初心者が「労災の創傷処置(四肢加算)」で悩むポイントを解説しています。
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労災の創傷処置(四肢加算)
創傷処置、熱傷処置、皮膚科軟膏処置や湿布処置など、健康保険では処置面積を合算して算定することになっていますが、労災では四肢加算の倍率が異なる部位に処置を行う場合、それぞれの倍率ごとに処置面積を合算し算定することができます。

また、四肢加算の倍率がことなる部位でも、処置する範囲が連続している場合(またがっている)、処置面積を合算して、一番高い倍率で算定することができます。


(例 1)
左手部(100平方センチ未満)と左肘(100平方センチ未満)に創傷処置を行った場合
*左手部(45点×2倍)=90点
*左肘部(45点×1.5倍)=68点
(例 2)
左手部(100平方センチ)と左前腕(100平方センチ)に連続して創傷処置を行った場合(範囲がまたがって、合計100平方センチ以上500平方センチ未満)
*左手部+左前腕(55点×2倍)=110点
(例 3)
左手部(100平方センチ)と左大腿部(100平方センチ)に創傷処置を行った場合(合計100平方センチ以上500平方センチ未満)
*左手部+左大腿部(55点×1.5倍)=83点
掲示板にあった質問
Q:労災で、創傷処置をした場合、部位は記入は必要ですか?
当院では四肢・手指加算を算定する場合は部位も記入しています。
倍率が違う部位を含めた複数箇所の創傷処置した場合は

創傷処置(左下腿・右肘) 68×1 ←1.5倍の分
創傷処置(右母指) 90×1 ←2倍の分

って感じで記入していますね。
(回答者 このえさん)
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